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Trademark Appeal Case

造語の識別力と記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−3237(T2005−3237/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NANOTECHBALL」の欧文字を標準文字で書してなり、第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成16年6月18日に登録出願され、その後、指定商品については、同17年1月26日付けの手続補正書により、第16類「文房具類」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、「ナノテクノロジー」の簡略英文字表記「NANOTECH」(ナノテク)の文字と、指定商品の品質を指称する「BALL」(「ボールペン」等の「ボール」)の文字とを一連に「NANOTECHBALL」と普通に用いられる方法で書してなるところ、例えば「ボールペン」の剛性率をあげるために、ナノ化学・ナノ物性物理が本願指定商品の技術領域の学的基礎となっていることから、本願商標は、指定商品の技術課題(「ナノテクノロジー応用技術に拠るボールペン改良技術」)を端的に表す英文字表記として認識されるにすぎないものであって、品質誇称表示と看取され、自他商品の識別標識としての機能を果たすことができず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第6号に該当し、前記指定商品(ナノテクノロジー応用技術に拠るボールペン)以外の商品に使用した場合には、品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断をして本願を拒絶したものである。(なお、原審における拒絶理由通知書においては、適用条文が商標法第4条第1項第6号及び第16号と記載されているが、上記のとおり、拒絶理由通知書の内容からすれば、原審は商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当することを理由として拒絶したものと認められるから、以下、本願商標がこれに該当するか否かについて判断する。)

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「NANOTECHBALL」の欧文字よりなるところ、同一の書体、同一の大きさ、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表現されており、これを「NANOTECH」の文字部分と「BALL」の文字部分とに、それぞれ分離して観察すべき特段の理由はないから、本願商標は、その構成全体をもって、特定の意味を持たない一体不可分の造語であると認めるのが相当である。

そうとすれば、これよりは、直ちに原審説示の意味合いを想起し、具体的な商品の品質等を認識させるものとは言い得ないものである。

また、当審において職権をもって調査したが、「NANOTECHBALL」の文字が、当該指定商品の分野において、商品の品質等を表示するためのものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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