結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−12598(T2005−12598/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「TBC」の欧文字と「ティービーシー」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年9月9日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4090725号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成8年4月17日登録出願、第1類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同9年12月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、下段の片仮名文字「ティービーシー」が上段の欧文字「TBC」の読みを特定したものであると無理なく把握できるから、その構成文字に相応して、「ティービーシー」の称呼を生ずるものであり、造語と認められる。
他方、引用商標は、前記のとおり、菱形図形内に「TPC」の欧文字を表してなるところ、これよりは、「TPC」の文字部分に相応して、「ティーピーシー」の称呼を生ずるものであり、造語と認められる。
そこで、本願商標から生ずる「ティービーシー」の称呼と引用商標から生ずる「ティーピーシー」の称呼とを比較するに、両称呼は、その中間音において「ビー」と「ピー」の音の差異を有し、他の音を共通にするものである。そして、該差異音は、前者が低く濁って聴取されるのに対し、後者は高く澄んで聴取されるものであり、さらに、両商標は、ともに一連の成語を形成するものではなく、アルファベット3文字を羅列してなるものであって、このような場合、発音に際しては一気一連というよりも、一文字一文字を区切って明確に発音される場合が常といえるから、前記音の差異及び発音上のかかる事情を勘案すれば、この差異が称呼全体に与える影響は決して小さいものとはいえず、それぞれを一連に称呼する場合には、語調、語感が異なり、互いに相紛れるおそれはないものというべきである。
また、本願商標と引用商標とは、それぞれ前記のとおりの構成からなるものであるから、外観において区別し得る差異を有するものであり、さらに、観念においては、比較することができない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても非類似の商標といわなければならない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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