結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−18761(T2004−18761/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおり、ドイツ活字体の如き態様の「Diva’s」の文字を大きく横書きし、その下部に小さく「ディーバーズ」の文字を併記した構成からなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」を指定商品として、平成15年6月23日に登録出願されたものである。
原審において本願の拒絶の理由に引用された登録第706714号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ディバ」及び「DIVA」の文字を上下二段に横書きしてなり、昭和39年8月27日に登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、昭和41年5月12日に設定登録され、その後、昭和52年3月7日、同61年8月25日及び平成8年8月29日の3回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされているものである。同じく登録第2024373号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(2)のとおりの構成からなり、昭和61年4月3日に登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、昭和63年2月22日に設定登録され、その後、平成10年8月11日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。同じく登録第2168802号商標(以下「引用商標3」という。)は、「DIVER」の文字を横書きしてなり、昭和62年7月16日に登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、平成1年9月29日に設定登録され、その後、平成11年5月25日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。同じく登録第2346565号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲(3)のとおり、筆記体の「Diva」の文字を横書きし、語尾の「a」に接するようにアンダーラインを引いた構成からなり、昭和63年7月7日に登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、平成3年10月30日に設定登録され、その後、平成13年11月6日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成14年11月20日に指定商品を第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「被服」とする書換登録がされているものである。
本願商標と引用商標1ないし4との類否について検討するに、本願商標は上記1のとおりの構成からなるところ、一般に、欧文字と仮名文字を併記した構成からなる商標において、その仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識できるときは、仮名文字部分から生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当であり、本願商標も「ディーバーズ」の文字部分が「Diva’s」の文字部分の読みを特定したものというべきであるから、本願商標は「ディーバーズ」の称呼を生ずるものと認められる。
他方、引用商標1は、上記2のとおりの構成からなるところ、本願商標と同様に、仮名文字部分が欧文字部分の読みを特定したものといえるものであり、「ディバ」の称呼を生ずるものといえる。引用商標2は、別掲(2)のとおり、文字と図形の組合せからなるところ、文字部分自体が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものというべきであり、その文字部分は、やや図案化されているとしても「DIVA」の文字を表したものと認識し把握されるものである。そして、「DIVA」の文字は、「(オペラの)女性歌手、主役、プリマドンナ」の意味を有する英語であり、「ディーバ」と発音されることから、引用商標2は「ディーバ」の称呼を生ずるものといえる。引用商標3は、「ダイバー、潜水夫」等の意味を有し、我が国においても親しまれた英単語を表したものといえるから、「ダイバー」の称呼を生ずるものである。引用商標4は、やや図案化されているとしても、「(オペラの)女性歌手、主役、プリマドンナ」の意味を有し、「ディーバ」と発音される英語「Diva」の文字を表したものと認識し把握されるものであるから、「ディーバ」の称呼を生ずるものといえる。
しかして、本願商標から生ずる「ディーバーズ」の称呼と各引用商標から生ずる「ディバ」、「ディーバ」又は「ダイバー」の各称呼とは、構成音数を異にするばかりでなく、前者は、後者には存在しない語尾音「ズ」を有しており、それが長音の後に位置するために明瞭に発音され、全体が「ディー・バー・ズ」と区切るように称呼されるのに対し、後者はいずれも簡潔に一気に称呼されるものであるから、それぞれを一連に称呼するときは、全体の音感音調が異なり、互いに紛れることなく区別し得るものである。
そして、本願商標と引用商標1ないし4とは、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものであり、また、本願商標は、全体として親しまれた既成の観念を有する語を表したものともいえないから、観念上、引用商標1ないし4と比較すべくもない。
してみれば、本願商標と引用商標1ないし4とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。