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Trademark Appeal Case

指定商品補正の有効性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−17401(T2005−17401/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第4類、第6類、第9類、第15類、第19類、第20類、第22類、第29類、第30類及び第31類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成16年9月2日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同17年5月18日付けの手続補正書により、第4類「靴油,保革油,燃料,工業用油,工業用油脂,ろう,ランプ用灯しん,ろうそく」、第6類「鉄及び鋼,非鉄金属及びその合金,金属鉱石,建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建造物組立てセット,金属製輸送用コンテナ,かな床,はちの巣,金属製金具,ワイヤロープ,金網,金属製包装用容器,金属製のネームプレート及び標札,犬用鎖,金属製のきゃたつ及びはしご,金属製郵便受け,金属製帽子掛けかぎ,金属製貯金箱,金属製家庭用水槽,金属製工具箱,金属製のタオル用ディスペンサー,金属製建具,金庫,金属製靴ぬぐいマット,金属製立て看板,金属製の可搬式家庭用温室,金属製の墓標及び墓碑用銘板,金属製のバックル,つえ用金属製石突き,アイゼン,カラビナ,ハーケン,金属製飛び込み台,金属製あぶみ,拍車,金属製彫刻」、第9類「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),オゾン発生器,電解槽,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,ロケット,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」、第15類「楽器,演奏補助品,音さ」、第19類「建築用又は構築用の非金属鉱物,陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),土砂崩壊防止用植生板,窓口風防通話板,区画表示帯,岸壁に取り付け埠頭及び船舶の破損を防止するゴム製緩衝材,セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス,石製郵便受け,建具(金属製のものを除く。),灯ろう,可搬式家庭用温室(金属製のものを除く。),墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除く。),飛び込み台(金属製のものを除く。),石製彫刻,コンクリート製彫刻,大理石製彫刻,鉱物性基礎材料」、第20類「海泡石,こはく,輸送用コンテナ(金属製のものを除く。),カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),クッション,座布団,まくら,マットレス,麦わらさなだ,木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,ストロー,盆(金属製のものを除く。),ししゅう用枠,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),旗ざお,うちわ,せんす,植物の茎支持具,愛玩動物用ベッド,犬小屋,小鳥用巣箱,きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),買物かご,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),ハンガーボード,工具箱(金属製のものを除く。),タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),家具,屋内用ブラインド,すだれ,装飾用ビーズカーテン,照明がくぶち,つい立て,びょうぶ,ベンチ,アドバルーン,木製又はプラスチック製の立て看板,食品見本模型,人工池,葬祭用具,揺りかご,幼児用歩行器,マネキン人形,洋服飾り型類,スリーピングバッグ,額縁,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻,きょう木,しだ,竹,竹皮,つる,とう,木皮,あし,い,おにがや,すげ,すさ,麦わら,わら,きば,鯨のひげ,甲殻,人工角,ぞうげ,角,歯,べっこう,骨,さんご」、第22類「原料繊維,衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿,編みひも,真田ひも,のり付けひも,よりひも,綱類,網類(金属製又は石綿製のものを除く。),布製包装用容器,わら製包装用容器,結束用ゴムバンド,日よけ,雨覆い,天幕,日覆い,よしず,靴用ろう引き縫糸,ザイル,登山用又はキャンプ用のテント,おがくず,カポック,かんなくず,木毛,もみがら,ろうくず,牛毛,人毛,たぬきの毛,豚毛(ブラシ用のものを除く。),馬毛,羽」、第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」、第30類「食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,調味料(但し氷砂糖,水あめを除く。),香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,食用金箔,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」及び第31類「生花の花輪,釣り用餌,ホップ,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜,糖料作物,果実,コプラ,麦芽,あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,飼料用たんぱく,飼料,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,うるしの実,未加工のコルク,やしの葉」と補正されたものである。

第2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した商標は、以下のとおりである。

1 商標の構成態様:「サックス」の文字を横書きしたもの

登録第1611217号商標(以下「引用A商標」という。)は、昭和44年8月19日に登録出願、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同58年8月30日に設定登録、その後、2回にわたって商標権存続期間の更新登録がされ、さらに、指定商品については、平成16年9月22日に、第6類「つえ用金属製石突き」、第14類「貴金属製靴飾り」、第18類「傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」、第21類「靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー」、第22類「靴用ろう引き縫糸」、第25類「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類」、第26類「靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具」とする書換登録がされたものである。

2 商標の構成態様:「SAX」の文字を横書きしたもの

登録第1753401号商標(以下「引用B商標」という。)は、昭和46年6月8日に登録出願、第22類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同60年3月25日に設定登録、その後、2回にわたって商標権存続期間の更新登録がされ、さらに、指定商品については、平成18年2月1日に、第6類「つえ用金属製石突き」、第14類「貴金属製靴飾り」、第18類「傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」、第21類「靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー」、第22類「靴用ろう引き縫糸」、第25類「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類」、第26類「靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具」とする書換登録がされたものである。

3 商標の構成態様:「サックス」の文字と、若干のレタリングを施して、やや大きく表された「saks」の文字を二段に横書きしたもの

(1)登録第4846595号商標(以下「引用C商標」という。)は、平成16年7月23日に登録出願、第8類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同17年3月11日に設定登録されたものである。

(2)登録第1768007号商標(以下「引用D商標」という。)は、昭和57年6月5日に登録出願、第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同60年5月30日に設定登録、その後、平成7年5月30日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。

(3)登録第1787454号商標(以下「引用E商標」という。)は、昭和57年6月5日に登録出願、第13類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同60年7月29日に設定登録、その後、平成7年6月29日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。

4 商標の構成態様:「サンクス」の文字を横書きしたもの

登録第1983533号商標(以下「引用F商標」という。)は、昭和60年1月28日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同62年9月21日に設定登録、その後、平成9年7月22日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。

第3 当審の判断

1 前記第2に示した原査定で引用した商標中、引用D商標及び引用E商標に係る商標権は、商標登録原簿の記載によれば、それぞれ平成17年5月30日及び同年7月29日に商標権の存続期間満了により消滅し、その登録がそれぞれ同18年2月22日及び同年4月19日に抹消され、閉鎖されているものである。また、引用F商標に係る商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標権取消し審判により、その登録を取り消す旨の審決がされ、その商標権の登録の抹消が平成17年11月7日になされているものである。

したがって、引用DないしF商標を引用する本願の拒絶の理由は解消した。

2 そこで、本願商標と引用A及びB商標との類否について検討するに、本願商標は、別掲のとおり、黒で縁取りされた緑色で書された「sun」の文字及び「us」の文字を左右に配し、かつ、該両文字間に、黒で縁取りされた黄色で書された「k」の文字(縦の線の上端部に黒で縁取りされた赤色の帽子と思しきものを、縦の線及び斜めの線の下端部に黒で縁取りされた赤色の靴と思しきものをそれぞれ配している。)を配して、全体として「sunkus」の文字を表してなるものとみるのが相当である。

しかして、該文字は、これより「サンクス」の称呼を生じ、特定の観念を生じない造語と認められるものである。

一方、引用A及びB商標は、前記第2の1及び2のとおり、「サックス」又は「SAX」の文字よりなるところ、該文字は、それぞれ「サキソフォン(管楽器の一種)」を指称する語であって、これらより「サックス」の称呼を生ずるものである。

してみると、両者は、称呼における識別上重要な要素を占める語頭部において「サン」と「サッ」の音に差異を有するところ、本願商標は「サン」で止まって「クス」と称呼されるのに対し、引用A及びB商標は「サックス」と一気一連に称呼されるといえるから、この差異が称呼全体に与える影響は決して小さいものとはいえず、両者がそれぞれ4音と3音という比較的短い音構成であること及び構成音数を異にすることとも相俟って、それぞれを一連に称呼する場合には、語調、語感が異なり、互いに相紛れるおそれはないものというべきである。

さらに、本願商標と引用A及びB商標は、その構成よりして外観上区別し得るものであり、かつ、本願商標は特定の観念を生じない造語と認められるものであるのに対し、引用A及びB商標は「サキソフォン(管楽器の一種)」の観念を生じるものであるから、観念上比較することはできず、相紛れるおそれはないものである。

そうすると、本願商標と引用A及びB商標は、称呼、外観及び観念のいずれの点においても類似する商標ということはできない。

3 次に、本願商標と引用C商標との類否について検討するに、本願商標は、前記2のとおり、「サンクス」の称呼を生ずるのに対し、引用C商標は、前記第2の3のとおり、「saks」の文字と、該文字の読みを表したものと認められる「サックス」の文字とからなるところ、該文字は、これより「サックス」の称呼を生ずるものであるから、前記2と同様に、それぞれを一連に称呼する場合には、語調、語感が異なり、互いに相紛れるおそれはないものというべきである。

さらに、本願商標と引用C商標は、その構成よりして外観上区別し得るものであり、かつ、いずれも特定の観念を生じない造語と認められるものであるから、観念上比較することはできず、相紛れるおそれはないものである。

そうすると、本願商標と引用C商標は、称呼、外観及び観念のいずれの点においても類似する商標ということはできない。

4 以上のとおり、本願商標と引用AないしC商標は、称呼、外観及び観念のいずれの点においても類似する商標ということはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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