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Trademark Appeal Case

「極潤」の品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−7409(T2005−7409/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「極潤」の文字と「ゴクジュン」の文字を上下二段に横書きしてなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年6月14日に登録出願され、その後、指定商品については、当審において同17年7月11日付けの手続補正書により、第3類「化粧水,保湿クリーム,その他の保湿用化粧品,保湿効果を有するせっけん類」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、『極潤』の漢字と『ゴクジュン』の片仮名文字とを上下二段に書してなるところ、『極』の文字部分は、『物事の最上・最終のところ、きわみ』等を意味し、『潤』の文字部分は『水気を帯びること、湿り』等を意味し、『ゴクジュン』の文字部分はその読みを表すものと認められるから、全体として、『究極の潤い(湿り)』等の意味合いを看取させるものである。そして、化粧水や保湿クリームなどは肌に湿り気を与えて肌を潤すことに主たる目的があるものと言えることから、本願商標をその指定商品中の、例えば、『化粧水、保湿クリーム』等について使用するときは、単に商品の品質を誇称する表示にすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の化粧品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「極潤」の文字と「ゴクジュン」の文字を上下二段に横書きしてなるところ、当該構成文字を補正後の指定商品に使用したときには、原審説示のような意味合いを暗示させることがあるとしても、商品の品質を、直接的かつ誇称的に表示するものとして直ちに理解され得るとはいい難いものである。

また、当審において職権により調査するも、該構成文字が特定の商品の品質を表すものとして、この種業界において普通に使用されている事実は発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を誇称する表示とは認識し得ず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。

また、本願に係る指定商品は、前記1のとおりに補正されたことから、補正後の商品との関係においては、本願商標が、その商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるとはいい得ないものとなったものである。

したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶する理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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