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Trademark Appeal Case

権利者同一による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−11632(T2005−11632/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Dr.med.Christine Schrammek」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第3類、第41類及び第44類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年10月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第3112376号商標及び登録第4714305号商標と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

原査定が引用した登録第3112376号商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、登録名義人の表示変更がなされ、平成17年7月29日に登録されているものである。

同じく、登録第4714305号商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、特定承継による商標権の移転がなされ、平成17年8月4日に登録されているものである。

これらの結果、本願商標の請求人(出願人)と引用各商標の商標権者は同一人になったものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令に定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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