結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−8754(T2005−8754/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「緑茶香房」の文字を横書きしてなり、第9類、第11類、第21類、第30類、第32類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年7月2日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同17年5月11日及び同18年8月21日付けの手続補正書により、第11類「蒸発装置,電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類,加熱器,家庭用電気式芳香器」及び第43類「飲食物の提供」と補正されたものである。
原査定は、「指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品のうち、『電気式香炉』、『電気式お茶粉末器』、『菓子類及びパン』及び『ハンバーガ』は、政令で定める商品及び役務の区分に従って、その内容及び範囲を明確に商品を指定したものと認めることはできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、商品及び役務の内容が明確になったと認められる。
その結果、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、本願商標に対する原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶する理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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