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Trademark Appeal Case

記述的語の結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−15567(T2005−15567/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「本格実務電卓」の文字を標準文字により表してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年9月8日に登録出願されたものである。

その後、指定商品については、平成17年4月27日付け手続補正書により、第9類「電子式卓上計算機」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中の『電卓』の文字がその指定商品との関係において、『卓上電気計算機あるいは電子式卓上計算機』の略称として一般的に使用されているものであるから、これをその指定商品中前記商品に使用するときは、『本格的な実務(用)卓上電気計算機・電子式卓上計算機』の意味合いを認識させるにとどまるものであって、単に商品の品質・内容を表示したものとしか認識されないものと認めらる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「本格実務電卓」の文字よりなるところ、構成中の「本格」「実務」「電卓」の各文字が、それぞれ「根本の格式」「実際の事務」「電子式卓上計算機の略」(いずれも「広辞苑」)の意味を有するとしても、これらの語を一連に表してなる本願商標からは、具体的な商品の品質等を認識させるとはいい得ないものであり、むしろ特定の意味合いを看取し得ない一種の造語よりなるものというのが相当である。

また、当審において職権をもって調査するも、本願商標がその指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出せなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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