結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−15096(T2005−15096/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「野菜を使用してなる菓子及びパン」を指定商品とし、平成15年11月28日に登録出願された商願2003−106221号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同16年10月5日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2606297号商標(以下「引用商標」という。)は、「ヤサイキッス」の片仮名文字を横書きしてなり、平成2年10月17日に登録出願、第30類「菓子、その他本類に属する商品」を指定商品として、同5年12月24日に設定登録されたものである。
そして、その後、平成15年10月7日に、商標権の存続期間の更新登録がされ、同年10月29日に、指定商品を第30類「菓子,パン」とする指定商品の書換登録がされたものである。
当審において商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願の出願人(請求人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人になったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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