結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−21075(T2004−21075/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,化粧品,香料類」を指定商品として、平成15年10月27日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4300686商標(以下「引用商標」という。)は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、平成10年7月27日に登録出願、第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同11年7月30日に設定登録されたものである。
(1)本願商標は、別掲のとおり、白抜きの正方形を中心として、一辺の両端が接するように4つの黒塗りの正方形を上下左右に配してなる図形(右の黒塗りの正方形には白抜きの「R」の文字が表されている。)及び「RESCHE」の文字(「H」の文字には若干のレタリングが施されている。)からなるところ、その構成中、白抜きの「R」の文字を含む図形部分と「RESCHE」の文字部分は、これらを常に一体不可分のものとするべき特段の結び付きがあるとも理解し得ないものであり、視覚上も、それぞれ分離して看取され得るものであるから、該図形部分は、独立して自他商品識別標識としての機能を果たすものとみるのが相当である。
(2)一方、引用商標は、別掲のとおり、白抜きの正方形を中心として、一辺の両端が接するように4つの黒塗りの正方形を上下左右に配してなる図形及び「FMC」の文字からなるところ、該図形部分も、独立して自他商品識別標識としての機能を果たし得るものと認められる。
(3)そこで、本願商標の図形部分と引用商標の図形部分とを比較するに、本願商標の図形部分においては、4つの正方形のうち右の1つにのみ白抜きの「R」の文字が表されており、この「R」の文字が看者の注意を強く惹き、印象に残る部分といえるものである。
そして、ローマ文字の1字が、商品の種別、型式、品番等を表す記号、符号として一般に使用されている事実があるとしても、請求人が平成17年1月14日付けで提出した手続補足書の証拠資料11ないし15及び職権により調査した本願商標の使用の実情を考慮すると、該「R」の文字は、かかる構成をもってして同記号、符号として普通に使用されているとはいえず、また、他に識別力がないとする特段の理由もないから、本願商標に接する取引者、需要者が、該「R」の文字を除いた図形部分のみを自他商品識別標識としての機能を有する部分と認識し、該図形部分のみをもって取引にあたるものとはいえないものである。
そうすると、本願商標の図形部分は、該「R」の文字を含んだ構成全体をもって一体不可分のものとみるのが相当であるから、本願商標の図形部分と、引用商標の図形部分は、外観上判然と区別し得る差異を有するといえるものである。
(4)したがって、本願商標の図形部分と引用商標の図形部分とが外観上類似するとしたうえで、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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