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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「図形商標の文字の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−21075(T2004−21075/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−21075(T2004−21075/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食…」
争点(論点)
図形商標の文字の識別力
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−21075(T2004−21075/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形商標の文字の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,化粧品,香料類」を指定商品として、平成15年10月27日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4300686商標(以下「引用商標」という。)は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、平成10年7月27日に登録出願、第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同11年7月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標は、別掲のとおり、白抜きの正方形を中心として、一辺の両端が接するように4つの黒塗りの正方形を上下左右に配してなる図形(右の黒塗りの正方形には白抜きの「R」の文字が表されている。)及び「RESCHE」の文字(「H」の文字には若干のレタリングが施されている。)からなるところ、その構成中、白抜きの「R」の文字を含む図形部分と「RESCHE」の文字部分は、これらを常に一体不可分のものとするべき特段の結び付きがあるとも理解し得ないものであり、視覚上も、それぞれ分離して看取され得るものであるから、該図形部分は、独立して自他商品識別標識としての機能を果たすものとみるのが相当である。

(2)一方、引用商標は、別掲のとおり、白抜きの正方形を中心として、一辺の両端が接するように4つの黒塗りの正方形を上下左右に配してなる図形及び「FMC」の文字からなるところ、該図形部分も、独立して自他商品識別標識としての機能を果たし得るものと認められる。

(3)そこで、本願商標の図形部分と引用商標の図形部分とを比較するに、本願商標の図形部分においては、4つの正方形のうち右の1つにのみ白抜きの「R」の文字が表されており、この「R」の文字が看者の注意を強く惹き、印象に残る部分といえるものである。

そして、ローマ文字の1字が、商品の種別、型式、品番等を表す記号、符号として一般に使用されている事実があるとしても、請求人が平成17年1月14日付けで提出した手続補足書の証拠資料11ないし15及び職権により調査した本願商標の使用の実情を考慮すると、該「R」の文字は、かかる構成をもってして同記号、符号として普通に使用されているとはいえず、また、他に識別力がないとする特段の理由もないから、本願商標に接する取引者、需要者が、該「R」の文字を除いた図形部分のみを自他商品識別標識としての機能を有する部分と認識し、該図形部分のみをもって取引にあたるものとはいえないものである。

そうすると、本願商標の図形部分は、該「R」の文字を含んだ構成全体をもって一体不可分のものとみるのが相当であるから、本願商標の図形部分と、引用商標の図形部分は、外観上判然と区別し得る差異を有するといえるものである。

(4)したがって、本願商標の図形部分と引用商標の図形部分とが外観上類似するとしたうえで、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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