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Trademark Appeal Case

普通名称結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−25025(T2004−25025/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は,成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「寺院ネットワーク」の文字(標準文字による商標)を書してなり,第45類「ファッション情報の提供,新聞記事情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,占い,身の上相談,家事の代行,衣服の貸与,祭壇の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,家庭用電熱用品類の貸与(他の類に属するものを除く。),動力機械器具の貸与,風水力機械器具の貸与,装身具の貸与,葬儀・法要に関する情報の提供,葬儀・法要のための施設に関する情報の提供,葬儀・法要に関するコンサルティング,葬儀の執行の媒介又は取次ぎ」を指定役務として,平成15年12月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は,「本願商標は,『寺のネットワ−ク』の意味合いを想起させる『寺院ネットワーク』の文字を,普通に用いられる方法で書してなるところ,これを本願の指定役務中,例えば『葬儀・法要に関する情報の提供,葬儀・法要のための施設に関する情報の提供』等に使用しても,これに接する需要者は,上記意味合いを理解するにとどまり,何人かの業務に係る役務であるかを認識することができない商標と認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当し,前記役務以外の役務に使用するときは,役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから,商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断して,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,上記1のとおり「寺院ネットワーク」の文字よりなるところ,その構成中の「寺院」の文字が「寺」を意味する語として,「ネットワーク」の文字が「網状の組織.コンピュータの通信網」を意味する語として,いずれも我が国において広く知られ,親しまれているものである。

そして,「ネットワーク」の語は,「商店街ネットワーク」,「郵便局ネットワーク」,「ネットワークを生かす」等,「連携」「つながり」といった意味を表すため,他の語と結び付いて広く一般に用いられているものである。

そうとすれば,本願商標は,「寺院」及び「ネットワーク」を結合したものであるとしても,「寺院ネットワーク」の文字全体から,「寺のネットワーク」の意味合いを理解し,認識することは,極めて容易というべきである。

してみれば,本願商標を指定役務中,例えば「葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,葬儀・法要に関する情報の提供,葬儀・法要のための施設に関する情報の提供」に使用するときは,これに接する取引者・需要者は,寺のネットワークを利用した役務の提供形態を記述的に表わすものとして,これを短く直接的に「寺院ネットワーク」と表現したものであると理解し,認識するにとどまり,それをもって自他役務の識別標識とは,認識し得ないものというべきであり,また,寺院のネットワークを利用する役務以外の役務に使用するときは,その役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。

したがって,本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当なものであって,取り消すことができない。

なお,請求人は,過去の登録例を挙げて,本願商標が識別力を有する旨主張しているが,本願商標とは事案を異にするものであり,本願商標については,前記のとおり判断するのが相当であるから,請求人の主張は,採用することができない。

よって,結論のとおり審決する。

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