結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2005−30731(T2005−30731/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第2644714号商標(以下「本件商標」という。)は、「DTS」の欧文字を書してなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりであり、現に有効に存続しているものである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者により使用されていない。
また、専用使用権は設定されておらず、加えて、通常使用権も登録されていないことから、本件商標権には通常使用権者も存在しないことが推認し得る。
したがって、本件商標の登録は、請求に係る指定商品について、商標法第50条の規定により、その登録は取り消されるべきである。
被請求人は、平成17年8月19日付け答弁書により「本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とするとの審決を求める。」と答弁の趣旨を述べ、その理由を「請求人より商標権分割譲渡を提案されているので審理の進行を待ってほしい。なお、協議不調、成立の際は遅滞なく報告し、かつ、請求書に対し早急に答弁をする。」と述べていたが、その後相当の期間を経過し、商標登録原簿を徴するも、何らの手続もなされておらず、その後の経過についての説明もなく、実質的な答弁もしていない。
また、平成18年5月29日付け上申書により、同様の内容の審理猶予を求めた。
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、本件審判の請求に対し、被請求人は前記3のとおり述べるのみで、実質的に答弁していないので、これ以上の審理の猶予は認められない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、指定商品中「結論掲記の指定商品」について取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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