sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第3号「バイオセイレンの記述性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第5897号|請求不成立)

審判番号
平成9年審判第5897号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
バイオセイレンの記述性
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成9年審判第5897号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「バイオセイレンの記述性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「バイオセイレン」の片仮名文字を横書きしてなり、第24類「織物(畳べり地を除く。)」を指定商品として、平成7年4月26日に登録出願されたものである。

2.査定の理由

原査定は、「本願商標は、その指定商品との関係において、『バイオテクノロジーによる精練』を認識させる『バイオセイレン』の文字を普通に用いられる方法で表してなるものであるから、これをその指定商品に使用するときは、該商品がバイオテクノロジーを用いて天然に含まれている不純物や人工的に付着させた油脂糊料などを除去したものであることを理解させるものであって、単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」と認定して、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、「バイオセイレン」の文字よりなるものである。

ところで、「バイオ精練」の語は、例えば、▲1▼1995年2月24日付けの日経産業新聞に、「綿『バイオ精練』開発・・・酵素を応用した綿繊維の精練技術の実用化にめど・・・」、▲2▼1998年4月17日付けの日経産業新聞に、「『バイオ精練を世界の業界標準にしよう』。日本で開発された、酵素による綿の精練技術が世界に羽ばたこうとしている。」、▲3▼1998年7月3日付け朝日新聞夕刊に、「木綿の布の表面から不純物を取るのに酵素を使う『バイオ精練』が実用に近づいてきた。」、▲4▼1994年5月10日付け日刊工業新聞に、「綿繊維のバイオ精練技術 実用化研究スタート」、▲5▼1995年2月24日付け日刊工業新聞に、「環境に優しい加工 クラボウ綿繊維をバイオ精練」、▲6▼1996年2月7日付け日刊工業新聞に、「綿繊維のバイオ精練技術 実用化へ始動」、▲7▼1996年2月10日付け日刊工業新聞に、「天然草木染料を使用 クラボウが加工素材開発 ・・・さらに将来は、カセイソーダ処理を経ない『バイオ精練』との組み合わせも検討する。」、▲8▼1999年3月10日付け日刊工業新聞に、「綿のバイオ精練”実用化」の記載が認められる。

しかして、本願商標「バイオセイレン」の文字は、前記した「バイオ精練」の文字を片仮名文字で表示したものと容易に認識、理解されるものである。

してみれば、前記の実情よりして、「バイオセイレン」の文字よりは、取引者・需要者をして、容易にバイオ精練(酵素を用いて不純物、油脂糊料等を除去)された「綿繊維」を認識させるに止まるというのが相当である。

そうとすれば、これを、本願指定商品に使用する場合は、バイオ精練された綿繊維を原材料とした織物としか認識、理解し得ないものであるから、単に商品の品質を表示するにすぎないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号の規定に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であつて、取り消す理由はない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第3条第1項第3号が問題となった他の審決です。

第3条第1項第3号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。