結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−24438(T2004−24438/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CHEMICALCCD」の文字を標準文字で書してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成16年2月5日に登録出願された商願2004―9891に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同年8月18日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審における同年11月29日付け手続補正書により、第9類「電子応用機械器具及びその部品」に補正されたものである。
2.原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第3200406号商標(以下、「引用(1)商標」という。)、登録第4418650号商標(以下、「引用(2)商標」という。)及び登録第4445018号商標(以下、「引用(3)商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用(1)商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
また、引用(2)及び(3)商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が、共に確定し、その登録が、引用(2)商標については平成18年6月2日に、引用(3)商標については平成17年5月20日に、それぞれなされており、本願商標の指定商品は、引用(2)及び(3)商標の指定商品とも類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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