結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−12475(T2005−12475/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「パワエッセンスミルク」の文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品として、平成16年5月28日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、当審における平成17年9月20日付け手続補正書をもって、第3類「保湿用乳液」に補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)および(2)のとおりである。
(1)登録第538164号商標(以下、「引用商標A」という。)は、「POWER」の文字と「パワー」の文字とを二段に書してなり、昭和33年7月31日登録出願、第3類「香料及び他類に属しない化粧品」を指定商品として、同34年6月29日に設定登録がされ、その後、同55年1月31日、平成1年7月21日及び同11年3月2日の3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第2717711号商標(以下、「引用商標B」という。)は、「パワー」の文字と「POWER」の文字とを二段に書してなり、昭和57年7月8日登録出願、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき」を指定商品として、平成8年11月29日に設定登録がされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標Bの指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたものであるから、その結果、本願商標の指定商品は、引用商標Bの指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
してみれば、引用商標Bをもって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
次に、本願商標と引用商標Aとの類否について判断するに、本願商標は、上記1のとおり、「パワエッセンスミルク」の文字を書してなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で外観上まとまりよく一体に構成され、これより生ずる「パワエッセンスミルク」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、本願商標構成中の「エッセンスミルク」の文字が「美容液の効果をも兼ね備えた乳液」程の意味合いを認識させ、また、該語が当業界において使用されている場合があるとしても、本願商標は、前記のとおり「パワエッセンスミルク」の文字をまとまりよく一体的に表してなり、これより生ずる称呼も冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼し得ること前記のとおりであるから、かかる場合にあっては、構成文字全体に相応して「パワエッセンスミルク」の称呼のみを生ずるものとみるのが自然である。
他方、引用商標Aは、その構成文字に相応して「パワー」の称呼を生ずること明らかである。
してみれば、本願商標と引用商標Aとは、その称呼において類似するとはいえないものである。
したがって、本願商標から「パワ」の称呼をも生ずるとし、その上で、両商標が称呼上類似するから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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