結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−19913(T2004−19913/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Obbli」の文字を横書きしてなり、第3類「さび除去剤,塗料用剥離剤,つや出し剤,せっけん類,化粧品,つや出し紙,つや出し布」を指定商品として、商標法第10条第1項の規定に基づき平成14年12月27日に登録出願された商願2002−110572を原出願として同15年10月29日に分割出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4512207号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、平成12年3月2日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用漂白剤,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、同13年10月5日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記1のとおり、「Obbli」の文字よりなるところ、その綴りをもって我が国において馴染まれた外国語ともいい得ないから、特定の意味合いを有しない造語商標として把握されるというべきである。
そして、欧文字表記からなる造語商標の称呼にあっては、一般的に格別の事情がない場合、ローマ字風の読みないし我が国において慣れ親しまれた英語風、又は、商品の取引の実情に照らしてみれば、その指定商品との関係から、その他の外国語あるいは専門語等の読みに倣って称呼されるものとみて差し支えないものである。
してみれば、本願商標からは、例えば英語、イタリア語及び音楽用語である「obbligato」の「obbli」の文字部分が「オブリ」と称呼されることよりみて、「オブリ」の称呼を生ずるというのが相当である。
これに対し、引用商標は、別掲のとおり、文字の左側の線の末端部分に葉と思しき図形を付した「A」の文字及び該文字に連綴された「UBREY」の文字よりなるところ、「A」の文字にレタリングが施されているとはいえ、「AUBREY」であることを容易に看取し得るものであり、その綴りをもって我が国において馴染まれた外国語ともいい得ないから、特定の意味合いを有しない造語商標として把握されるというべきであり、我が国において慣れ親しまれた英語風の読みに倣って、「オーブリー」の称呼を生ずるというのが相当である。
そこで、本願商標より生ずる「オブリ」と、引用商標より生ずる「オーブリー」の称呼とを比較するに、両者は称呼の識別上重要な位置を占める語頭及び語尾において、長音「ー」の有無に差異を有し、他の構成音を共通にするものである。
しかして、両者は、該長音の有無によって、音調、音感が明らかに異なり、共に短い称呼よりなることとも相俟って、この差異が称呼全体に与える影響は決して小さいものとはいえず、それぞれを一連に称呼するときは、語調、語感が異なり、互いに相紛れるおそれはないものというべきである。
また、両者は、前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観においても区別し得る差異を有するものであり、観念においても、両者はいずれも特定の意味を有しない造語と認められるから、比較することはできず、外観及び観念上も互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶する理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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