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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の長音有無と音感の差異」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−19913(T2004−19913/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−19913(T2004−19913/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ…」
争点(論点)
称呼の長音有無と音感の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−19913(T2004−19913/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の長音有無と音感の差異」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Obbli」の文字を横書きしてなり、第3類「さび除去剤,塗料用剥離剤,つや出し剤,せっけん類,化粧品,つや出し紙,つや出し布」を指定商品として、商標法第10条第1項の規定に基づき平成14年12月27日に登録出願された商願2002−110572を原出願として同15年10月29日に分割出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4512207号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、平成12年3月2日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用漂白剤,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、同13年10月5日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「Obbli」の文字よりなるところ、その綴りをもって我が国において馴染まれた外国語ともいい得ないから、特定の意味合いを有しない造語商標として把握されるというべきである。

そして、欧文字表記からなる造語商標の称呼にあっては、一般的に格別の事情がない場合、ローマ字風の読みないし我が国において慣れ親しまれた英語風、又は、商品の取引の実情に照らしてみれば、その指定商品との関係から、その他の外国語あるいは専門語等の読みに倣って称呼されるものとみて差し支えないものである。

してみれば、本願商標からは、例えば英語、イタリア語及び音楽用語である「obbligato」の「obbli」の文字部分が「オブリ」と称呼されることよりみて、「オブリ」の称呼を生ずるというのが相当である。

これに対し、引用商標は、別掲のとおり、文字の左側の線の末端部分に葉と思しき図形を付した「A」の文字及び該文字に連綴された「UBREY」の文字よりなるところ、「A」の文字にレタリングが施されているとはいえ、「AUBREY」であることを容易に看取し得るものであり、その綴りをもって我が国において馴染まれた外国語ともいい得ないから、特定の意味合いを有しない造語商標として把握されるというべきであり、我が国において慣れ親しまれた英語風の読みに倣って、「オーブリー」の称呼を生ずるというのが相当である。

そこで、本願商標より生ずる「オブリ」と、引用商標より生ずる「オーブリー」の称呼とを比較するに、両者は称呼の識別上重要な位置を占める語頭及び語尾において、長音「ー」の有無に差異を有し、他の構成音を共通にするものである。

しかして、両者は、該長音の有無によって、音調、音感が明らかに異なり、共に短い称呼よりなることとも相俟って、この差異が称呼全体に与える影響は決して小さいものとはいえず、それぞれを一連に称呼するときは、語調、語感が異なり、互いに相紛れるおそれはないものというべきである。

また、両者は、前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観においても区別し得る差異を有するものであり、観念においても、両者はいずれも特定の意味を有しない造語と認められるから、比較することはできず、外観及び観念上も互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶する理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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