結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−8287(T2005−8287/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおり「Super Dynamic」の欧文字を横書きしてなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年4月8日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、当審において同17年8月8日付け手続補正書により、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『超、すばらしい』等の意味で知られている『Super』の欧文字と『力強い、動的』の意味を有する『Dynamic』の欧文字とを一連に普通に用いられる方法で書してなるが、本願商標を構成する文字全体よりは『すばらしく力強い、 またはすばらしく動的な』くらいの意味合いを理解させ、本願指定商品との関係よりみると例えば、携帯電話機に『“スーパーダイナミック”液晶』(株式会社東芝〈A5304T〉)、デジタルカメラに『“スーパーダイナミック”レンジ』(富士フィルム株式会社〈FinePix700〉)、C D/MDプレーヤーに『スーパーダイナミック”バス』(株式会社デノン〈D-ME33〉)等のように、上記意味合いで商品の品質、機能などが優れていることを強調する語として使用されていることよりすれば、本願商標をその指定商品に使用しても上記意味合いを認識するにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。また、仮に、前記の拒絶理由に不服で、本願商標が自他商品の識別標識として機能し得るとするならば、本願商標は、登録第2628725号商標と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり「Super Dynamic」の欧文字よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に書されており、しかも、これより生ずると認められる「スーパーダイナミック」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。そして、構成中の「Super」の文字が、「極上の、すばらしい」等を意味する英語であり、また、「Dynamic」の文字が「動的な、精力的な」を意味する英語であるとしても、「Super Dynamic」の文字よりなる本願商標から、直ちに、原審説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい難いばかりか、これが特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものともいえないものである。
また、当審において調査したが、該文字が指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうすると、本願商標を、その指定商品に使用したときには、これに接する需要者・取引者は、全体をもって一種の造語よりなる商標として認識し、把握するものとみるのが相当であり、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるということはできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取り消しを免れない。
また、上記1のとおり補正がなされた結果、本願が商標法第4条第1項第11号に該当するとする拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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