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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−16508(T2004−16508/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2004−16508(T2004−16508/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「LUGZ」
争点(論点)
称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2004−16508(T2004−16508/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「LUGZ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ラグジュ」の片仮名文字と「Luxue」の欧文字を二段に書してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成15年9月26日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4118144号商標(以下「引用商標」という。)は、「LUGZ」の欧文字を書してなり、平成5年10月28日登録出願、第25類「被服(「和服」を除く。),履物(「げた,草履類」を除く。),運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として同10年2月27日に設定登録された。

3.当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、上段の片仮名文字「ラグジュ」が下段の欧文字「Luxue」の読みを特定したものであると無理なく把握できるから、その構成文字に相応して「ラグジュ」の称呼を生ずるものと認められる。

一方、引用商標は、前記のとおり「LUGZ」の欧文字よりなるところ、該文字に相応し「ラグズ」の称呼が生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「ラグジュ」と引用商標より生ずる「ラグズ」の称呼について比較するに、両称呼は、称呼の識別において重要な語頭より「ラグ」の音を共通にし、異なるところは語尾におけるザ行の拗音「ジュ」とザ行の直音「ズ」の差異にすぎず、該差異音にしても、ともに濁音であり、また母音「u」を共通にする有声の摩擦音であって、調音の位置・方法が近似しているから、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の音調、音感が極めて近似し、互いに聞き誤るおそれがあるものといえる。

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、また両者とも特定の観念を生じさせないものと認められるから観念については比較することができないものであることを考慮しても、両者は、称呼上類似の商標であって、かつ、指定商品が同一又は類似するものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものであって、これを取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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