Trademark Appeal Case
称呼の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2004−16508(T2004−16508/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ラグジュ」の片仮名文字と「Luxue」の欧文字を二段に書してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成15年9月26日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4118144号商標(以下「引用商標」という。)は、「LUGZ」の欧文字を書してなり、平成5年10月28日登録出願、第25類「被服(「和服」を除く。),履物(「げた,草履類」を除く。),運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として同10年2月27日に設定登録された。
3.当審の判断
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、上段の片仮名文字「ラグジュ」が下段の欧文字「Luxue」の読みを特定したものであると無理なく把握できるから、その構成文字に相応して「ラグジュ」の称呼を生ずるものと認められる。
一方、引用商標は、前記のとおり「LUGZ」の欧文字よりなるところ、該文字に相応し「ラグズ」の称呼が生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる「ラグジュ」と引用商標より生ずる「ラグズ」の称呼について比較するに、両称呼は、称呼の識別において重要な語頭より「ラグ」の音を共通にし、異なるところは語尾におけるザ行の拗音「ジュ」とザ行の直音「ズ」の差異にすぎず、該差異音にしても、ともに濁音であり、また母音「u」を共通にする有声の摩擦音であって、調音の位置・方法が近似しているから、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の音調、音感が極めて近似し、互いに聞き誤るおそれがあるものといえる。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、また両者とも特定の観念を生じさせないものと認められるから観念については比較することができないものであることを考慮しても、両者は、称呼上類似の商標であって、かつ、指定商品が同一又は類似するものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものであって、これを取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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