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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼類似と商品類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−25518(T2004−25518/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2004−25518(T2004−25518/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ほのか」
争点(論点)
称呼類似と商品類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2004−25518(T2004−25518/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ほのか」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と商品類否」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類「牛肉,牛肉製品」を指定商品として、平成16年2月5日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第1394578号商標(以下、「引用商標」という。)は、「ほのか」の文字を縦書きしてなり、昭和50年12月5日に登録出願、第32類「即席みそ汁、その他本類に属する商品」を指定商品として、同54年10月30日に設定登録、その後、平成1年11月21日及び同11年6月15日に商標権存続期間の更新登録がされ、さらに、指定商品については、同14年10月30日に、商標権一部取消審判の確定登録により、指定商品中「加工穀物」についての登録が取り消されているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「平戸産黒毛和牛」の文字と、前記文字の下部に顕著に大きく筆書きされた「誉ノ佳」の文字及び該文字の読みを特定したものと容易に理解される「ほのか」の文字とを三段に横書きした構成よりなるものである。

しかして、該構成中の「平戸産黒毛和牛」の文字部分は、「長崎県平戸市産の黒毛和牛」であることを表し、本願の指定商品との関係では、商品の産地、品質を表示する語として理解、認識されるものであって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであるから、本願商標において、自他商品の識別機能を果たす部分は、その余の「ほのか」及び「誉ノ佳」の文字部分にあるものと認められるところ、該「ほのか」の文字部分は、その下段の「誉ノ佳」の文字部分の読みを表したものと無理なく理解できるものであるから、これよりは、単に「ホノカ」の称呼をも生ずるものであり、特定の観念を生じない一種の造語と認められるものである。

他方、引用商標は、前記2のとおり、「ほのか」の文字を縦書きしてなり、これより、「ホノカ」の称呼及び「光・色・香りなどがわずかに感じられるさま。ほんのり。うっすら。(「広辞苑第五版」)」等の意を認識させるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念において比較すべきところがないとしても、簡易迅速を旨とする商取引の実際にあっては、口頭または電話による商取引が普通一般に行われているというべきであることを勘案すれば、「ホノカ」の称呼を共通にする類似の商標といわざるを得ず、かつ、引用商標の指定商品は、前記2のとおり「『即席みそ汁,その他本類に属する商品』中から『加工穀物』を取り消されたもの」であるところ、平成3年政令第299号による改正前の商標法施行令別表第32類によれば、その指定商品中には本願指定商品である「牛肉」及び「牛肉製品」を含んでいること明らかである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、これを取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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