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Trademark Appeal Case

ふそうとFUSOの称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号無効2005−89155(T2005−89155/J3)
審判種別無効
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4716591号の指定商品中、第2類「カナダバルサム,壁紙剥離剤,コパール,サンダラック,シェラック,松根油,ダンマール,媒染剤,マスチック,松脂,木材保存剤」、第4類「靴油,固形潤滑剤,保革油」、第16類「紙類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤」、第17類「プラスチック基礎製品,コンデンサーペーパー,石綿紙,バルカンファイバー」、第19類「タール類及びピッチ類」、第27類「壁紙」、第31類「あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,食用魚介類(生きているものに限る),果実,野菜(「茶の葉」を除く。),飼料用たんぱく」及び第34類「紙巻きたばこ用紙」についての登録を無効とする。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4716591号商標(以下「本件商標」という。)は、「ふそう」の文字を標準文字で表してなり、平成14年12月26日に登録出願、第1類ないし第45類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年10月10日に設定登録され、その後、登録異議の申立てにより、指定商品及び指定役務中、第1類、第3類、第5類、第29類、第30類及び第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品について、取り消すべき旨の決定がされ、平成17年3月28日にその確定登録がされたものである。

2 引用商標

請求人が本件商標の登録無効の理由に引用する登録商標は、以下の(1)ないし(5)のとおりである。

(1)登録第4525514号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成13年8月30日に登録出願(遡及平成12年9月6日)、第30類に属する別掲(2)の1に示した商品を指定商品として、同13年11月30日に設定登録されたものである。

(2)登録第4607492号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成12年9月6日に登録出願、第29類に属する別掲(2)の2に示した商品を指定商品として、同14年9月27日に設定登録されたものである。

(3)登録第4525485号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成12年9月6日に登録出願、第5類に属する別掲(2)の3に示した商品を指定商品として、同13年11月30日に設定登録されたものである。

(4)登録第4525484号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成12年9月6日に登録出願、第3類に属する別掲(2)の4に示した商品を指定商品として、同13年11月30日に設定登録されたものである。

(5)登録第4525483号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成12年9月6日に登録出願、第1類に属する別掲(2)の5に示した商品を指定商品として、同13年11月30日に設定登録されたものである。

以下、「引用商標1」ないし「引用商標5」を一括していうときは、単に「引用商標」という。

3 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし同第8号証を提出した。

本件商標は、平仮名文字「ふそう」よりなり、第1類から第45類に属する商品・役務を指定商品又は指定役務とするものであるが、本件請求人による登録異議の申立てにより、商標登録原簿記載のとおりの商品が取り消されているものである。

一方、引用商標は、欧文字「FUSO」と図形を並記した態様よりなり、第30類、第29類、第5類、第3類、第1類の別掲(2)の1ないし5の商品を指定商品とするものである。

そして、本件商標と引用商標との類否を検討すると、本件商標と引用商標は、「フソウ」及び「フソー」の称呼が生じるものである。

よって、本件商標と引用商標とは称呼が極めて類似(ほぼ同一称呼)の商標である。

また、本件商標の指定商品中、第2類の「カナダバルサム,壁紙剥離剤,コパール,サンダラック,シェラック,松根油,ダンマール,媒染剤,マスチック,松脂,木材保存剤」、第4類の「固形潤滑剤,靴油,保革油」、第16類の「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,紙類」、第17類の「コンデンサーペーパー,石綿紙,バルカンファイバー,プラスチック基礎製品」、第19類の「タール類及びピッチ類」、第27類の「壁紙」、第31類の「あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,食用魚介類(生きているものに限る。),野菜(「茶の葉」を除く。),果実,飼料用たんぱく」、第34類の「紙巻きたばこ用紙」は、引用商標の指定商品と抵触する。

以上のとおり、本件商標は、引用商標と類似のものであり、また指定商品も類似のものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は、商標法第46条第1項の規定により無効にされるべきものである。

2 被請求人の答弁

被請求人は、何ら答弁していない。

5 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「ふそう」の文字よりなるものであるから、これより「フソウ」の称呼を生ずるものである。

これに対し、引用商標は、別掲のとおり「FUSO」の文字と図形よりなるものであるから、「FUSO」の文字部分より「フソー」の称呼を生ずるものである。

そこで、本件商標より生ずる「フソウ」の称呼と引用商標より生ずる「フソー」の称呼を比較するに、両者は語尾において「ウ」と長音「ー」の差異を有するものであるが、後者の長音「ー」はその前音の「ソ」に重なって「ソウ」の如く発音され、聴取されるものであるから、それぞれの称呼を全体として称呼するときは、その音感、音調が極めて近似したものになり互いに聞き誤らせるおそれがある称呼上類似するものである。

また、本件商標の指定商品中、第2類「カナダバルサム,壁紙剥離剤,コパール,サンダラック,シェラック,松根油,ダンマール,媒染剤,マスチック,松脂,木材保存剤」、第4類「靴油,固形潤滑剤,保革油」、第16類「紙類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤」、第17類「プラスチック基礎製品,コンデンサーペーパー,石綿紙,バルカンファイバー」、第19類「タール類及びピッチ類」、第27類「壁紙」、第31類「あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,食用魚介類(生きているものに限る。),果実,野菜(「茶の葉」を除く。),飼料用たんぱく」及び第34類「紙巻きたばこ用紙」については、引用商標の指定商品中に包含されており、引用商標の指定商品と同一又は類似のものである。

したがって、本件商標の登録は、その指定商品中、結論掲記の指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、同法第46条第1項の規定に基づき、無効とすべきである。

よって、結論のとおり審決する。

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