1 本願商標
本願商標は、「shanna」の文字を標準文字で表してなり、第18類及び第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成17年10月18日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審において平成18年7月24日付け手続補正書により、第18類「皮革,イブニングバッグ,ウエストバッグ,オーバーナイトバッグ,クラッチバッグ,グラッドストーンバッグ,ショルダーバッグ,セカンドバッグ,ストラップ付きバッグ,トートバッグ,トラベルバッグ,ハンドバッグ,ベルトバッグ,ボストンバッグ,衣服かばん,布製又は皮革製のかばん(模造皮革製のかばんを含む),書類入れかばん,巾着型のかばん,手提げかばん・その他のかばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん類用の金具,かばん類用の口金,かばん類用の口金枠,かばん類又は袋物用のストラップ,かばん類又は袋物用のベルト(ショルダーベルトを含む),かばん類又は袋物のベルト用すべり止め具(ショルダーベルト用すべり止め具を含む),かばん類又は袋物用のタグ,小物入れ,財布,札入れ,小銭入れ,キーケース,傘,愛玩動物用被服類」及び第25類「 ズボンつり,バンド,ベルト,サンダル靴及びサンダルげた,サンダル靴の靴底,ミュール,モカシン型の靴,レジャー靴,布製又は皮革製の靴(模造皮革製の靴を含む),靴のかかと,靴のかかと用クッション,靴のすべり止め,靴の中敷き,靴びょう,ハイヒール靴,ローヒール靴・その他の履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第914597号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品(役務)について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。