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結論

勝訴(請求認容)

商標「shanna」の類似商品削除による拒絶解消(第4条第1項第11号|審判不服2006−15891(T2006−15891/J1))

審判番号
不服2006−15891(T2006−15891/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「shanna」
争点(論点)
類似商品削除による拒絶解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−15891(T2006−15891/J1)・不服)は、本件商標「shanna」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「類似商品削除による拒絶解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「shanna」の文字を標準文字で表してなり、第18類及び第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成17年10月18日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、当審において平成18年7月24日付け手続補正書により、第18類「皮革,イブニングバッグ,ウエストバッグ,オーバーナイトバッグ,クラッチバッグ,グラッドストーンバッグ,ショルダーバッグ,セカンドバッグ,ストラップ付きバッグ,トートバッグ,トラベルバッグ,ハンドバッグ,ベルトバッグ,ボストンバッグ,衣服かばん,布製又は皮革製のかばん(模造皮革製のかばんを含む),書類入れかばん,巾着型のかばん,手提げかばん・その他のかばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん類用の金具,かばん類用の口金,かばん類用の口金枠,かばん類又は袋物用のストラップ,かばん類又は袋物用のベルト(ショルダーベルトを含む),かばん類又は袋物のベルト用すべり止め具(ショルダーベルト用すべり止め具を含む),かばん類又は袋物用のタグ,小物入れ,財布,札入れ,小銭入れ,キーケース,傘,愛玩動物用被服類」及び第25類「 ズボンつり,バンド,ベルト,サンダル靴及びサンダルげた,サンダル靴の靴底,ミュール,モカシン型の靴,レジャー靴,布製又は皮革製の靴(模造皮革製の靴を含む),靴のかかと,靴のかかと用クッション,靴のすべり止め,靴の中敷き,靴びょう,ハイヒール靴,ローヒール靴・その他の履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第914597号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品(役務)について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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