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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と一文字の差

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−23303(T2004−23303/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CROSSXBEAM」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類「超音波医療用画像装置用コンピュータプログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成15年9月8日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4569730号商標(以下「引用商標」という。)は、「CROSSBEAM」の欧文字を標準文字で表してなり、平成13年10月26日登録出願(優先権主張、アメリカ合衆国、出願日2001年4月27日)、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同14年5月17日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「CROSSXBEAM」の欧文字よりなるところ、構成中の「CROSS」の文字は「十字架、横切る」等の意味を有する語であり、また「BEAM」の文字は「光線」等を意味する語として、いずれも成語として親しまれているものであるから、中央の「X」の文字一字は独立して認識、把握され、全体としては一連一体の造語とみるのが自然である。

そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「クロスエックスビーム」の称呼を生ずるものというのが相当である。

一方、引用商標は、上記のとおり「CROSSBEAM」の欧文字よりなるところ、これは「横桁、大梁」等の意味を有する英語であって、その構成文字に相応して、「クロスビーム」の称呼及び「横桁、大梁」の観念を生ずるものである。

そこで、本願と引用商標の類否について判断すると、本願商標は、中央部に顕著に表された「X」の文字を含むものであり、本願商標と引用商標は、外観上、区別し得る差異を有するものというのが相当である。

また、その称呼においても、本願商標より生ずる「クロスエックスビーム」と引用商標より生ずる「クロスビーム」とは、音構成の差により明確に区別できるものである。

そして、本願商標は、特定の観念を生じさせない一種の造語よりなるものであるから、観念については比較することができない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、類似しない商標であるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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