結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−7829(T2005−7829/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類「広告,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,コンピュータデータベースへの情報構築,コンピュータによるファイルの管理」、第38類「電気通信(放送を除く。),電気通信に関する情報の提供」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」を指定役務とし、2003年(平成15年)12月23日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成16年1月16日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4104832号商標、登録第4123582号商標及び登録第4123583号商標(以下まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品又は役務に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
当審において商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願商標の請求人(出願人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人となったものである。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおりに審決する。
Next Action
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