結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−15217(T2005−15217/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「シースルー」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第5類「薬剤,ばんそうこう,包帯」を指定商品として、平成16年7月27日に登録出願されたものであるが、指定商品については、原審における同17年5月31日付け提出の手続補正書により、第5類「薬剤」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、「シースルー」の文字を標準文字で書してなるところ、該文字は「生地等が透けて見えること、透き通っていること」を意味する外来語として広く使用されているものであるから、これをその指定商品中「透き通った商品」に使用するときは、これに接する取引者、需要者をして、単に商品の品質を表示したと認識、理解するにすぎず、自他商品識別標識として機能し得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「シースルー」の文字を標準文字で書してなるところ、該文字が、原審説示の如き意味合いで、直ちに本願指定商品の品質を具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されているものとはいい難いものである。
また、これが本願指定商品の品質を表示するものとして、普通に使用されているという事実も発見することはできなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質を表示するものではなく、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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