結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2005−30979(T2005−30979/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4062428号商標(以下「本件商標」という。)は、「Libro」の欧文字と「リブロ」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、平成7年7月18日に登録出願、第35類「広告,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,輸出入に関する事務の代理又は代行,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与若しくは貸与の媒介又は取次ぎ」を指定役務として、平成9年10月3日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
請求人は、「本件商標は、その指定役務中『経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,文書又は磁気テープのファイリング,及びこれに類似する役務』についての登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由を、「本件商標は、その指定役務中上記役務について、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用された事実がないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。」旨述べ、証拠方法として、甲第1号証の1、2を提出した。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第8号証を提出した。
(1)使用の事実
被請求人は、以下のとおり、本件審判の請求に係る指定役務中「経営の診断及び指導」ないし「商品の販売に関する情報の提供」について、本件商標と実質的に同一の商標を使用している。
(ア)乙第1号証は、2005年6月に作成され、頒布された被請求人の会社案内である。その4頁下段には「FCビジネス」の小見出しのもとに、「リブロ全店のPOS情報を活用した商品の安定供給や発注システムなど、全国に店舗網を張りめぐらすリブロだからこそできるFCシステム。店舗運営や会計業務まで、緻密なコンサルティングでご加盟店を強力にサポートします。」と記載され、フランチャイズ契約の下で営業が行われている「FC駒沢店」(「FC」は「フランチャイズ」であることを示す。以下同じ。)の写真が掲載されている。
また、裏表紙には、使用に係る商標である「LIBRO」(以下「使用商標」という。)が独立して認識される態様で表示されている。
(イ)乙第2号証は、平成17年6月に更新された被請求人のホームページに掲載された会社案内である(乙第7号証及び乙第8号証)。その1枚目の冒頭左側に、使用商標が表示されている。そして、同頁下部には「FCビジネス」の小見出しのもとに、乙第1号証の「FCビジネス」に記載されたものと同一の内容のものが記載されている。
(ウ)乙第3号証は、1999年3月1日付けのフランチャイズ契約書であり、「仮契約書」と題されているが、上掲「FC駒沢店」に係る契約として現在も有効に存続するものである(同契約書第51条1項、乙第4号証ないし乙第6号証。なお、店舗名「リブロポート」は「リブロ」に変更されている。)。
この契約書第15条(営業活動)には以下のとおり、被請求人が以下の業務を行う旨が規定されており、これらは、請求に係る指定役務に属する役務である。
(1)仕入先の推薦。(2)販売商品の推薦。(3)甲が妥当と考える地域市場に適合した品揃えと、小売価格体系についての助言。(4)リブロシステムによるリブロポート店の販売促進のための技術及び情報の提供。(5)経営に関する定期的、継続的指導・助言。(6)その他乙の営業活動(リブロポート店の管理・運営を含む)に関する各種事項。
(エ)乙第1号証及び乙第2号証に記載された「リブロ全店のPOS情報を活用した商品の安定供給や発注システムなど、全国に店舗網を張りめぐらすリブロだからこそできるFCシステム。店舗運営や会計業務まで、緻密なコンサルティングでご加盟店を強力にサポートします。」の文言は、被請求人が行うフランチャイズビジネス(経営の診断指導など)の宣伝・広告でもある。
したがって、乙第1号証の会社案内を頒布する行為及び乙第2号証の会社案内を電磁的方法により提供する行為は、商標法第2条第1項第8号に該当するものである。
(オ)本件商標は、欧文字「Libro」と片仮名文字「リブロ」とを二段に表したものである。
他方、使用商標は、欧文字「LIBRO」が独立して認識される態様である。
したがって、両商標は、欧文字の大文字と小文字の相互変更であり、かつ、称呼及び観念も同一であるから、同一性が認められるものである。
(2)むすび
以上のとおりであるから、本件審判の請求は、理由がない。
乙第1号証ないし乙第8号証によれば、被請求人は、本件審判の請求の登録(平成17年8月29日)前3年以内に日本国内において、商標権者が請求に係る指定役務中の「経営の診断及び指導」及び「商品の販売に関する情報の提供」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことを証明したものと認め得るところである。
そして、請求人は、前記3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。
したがって、本件商標の登録は、その指定役務中「経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,文書又は磁気テープのファイリング,及びこれに類似する役務」について、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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