結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2005−31385(T2005−31385/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第2217424号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和56年5月15日に登録出願、第24類「トランプ」を指定商品として、平成2年3月27日に設定登録され、その後、同12年4月18日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。
請求人は、「本件商標の登録を取り消す、審判費用は、被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証及び同第2号証を提出した。
被請求人は、本件商標を、その指定商品「トランプ」に関して、日本国内において、現在まで継続して3年以上使用していない。
また、本件商標には、専用使用権、通常使用権の設定登録もなく、また別に通常使用権者も確認することができず、これらの者によって、本件商標が、上記商品に関して使用された事実も確認できない。
さらに、本件商標を上記商品に関して使用していないことについて、被請求人には、正当な理由も存しないと認められる。
以上、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その答弁を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第7号証(枝番を含む。)を提出した。
(1)使用の事実
被請求人は、本件商標を使用した商品「トランプ」を、日本における単独代理店としての株式会社マツイ・ゲーミング・マシン(以下「マツイ社」という。)を通じて、少なくとも1997年より販売しており、本件商標が取り消されるいわれはないものである。
(ア)被請求人は、世界最大手のプレイングカード(トランプ等)のメーカーであるが、その製品の日本での販売をマツイ社(乙第1号証)を通じて行っている。
マツイ社は、これら商品を主要取引先へ販売する他、インターネットの楽天市場を通じて販売している。
本件商標を使用した商品(以下「本件商品」という)は、その楽天市場の「ゲームとおもちゃマツイShop」のページに載せられている(乙第2号証)ほか、チラシ(乙第3号証)にも載せられている。
(イ)乙第4号証(イ)は、被請求人の日本国の単独代理人であるマツイ社から被請求人への2005年3月5日付けの注文書であり、そこに本件商品が記されている。そして乙第4号証(口)は、2005年4月15日付けの被請求人の受注書である。乙第4号証(ハ)は、この取引に関する輸入許可通知書である。
乙第5号証(イ)は、2005年5月27日付けのマツイ社の注文書であり、乙第5号証(口)は被請求人の受注書、乙第5号証(ハ)はこの取引に関する輸入許可通知書である。
乙第6号証(イ)ないし(ホ)は、顧客からのマツイ社への注文書である。
乙第7号証(イ)ないし(チ)は、マツイ社の本件商品の販売記録(納品書)である。
そして、乙第6号証(イ)ないし(ホ)、乙第7号証(イ)ないし(チ)の各書証に表示された日付から、本件商品が本件審判請求日より以前、3年以内に取引されていた事実が判明するものである。
(2)むすび
以上述べたように、本件商品が付されたトランプは、インターネットの楽天市場やチラシ等で広告、宣伝されており、乙第4号証ないし同第7号証に示した如く、現に取引されているものであって、請求人の主張は成り立たないものである。
本件商標は、別掲に示したとおり「1001」、「ALADDIN」及び「Playing Cards」等の文字及び図形よりなり、「トランプ」を指定商品とするものであって、平成17年12月5日に本件審判の請求の登録がされているところ、被請求人提出の証拠によれば、東京都渋谷区に所在するマツイ社は、世界最大手のプレイングカード・メーカーである被請求人の製品を販売する我が国唯一の代理店であり、インターネット上の楽天市場のウエブサイトにおいて、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を表示したトランプ「アラジン」(以下「使用商品」という。)などを掲載して販売しており、また、マツイ社のチラシには使用商品などが掲載されている。
そして、マツイ社は、使用商品を平成15年1月23日に東京都新宿区所在の株式会社河田に、同年9月8日に英浩太郎に、同年10月29日に静岡県静岡市所在のTOY’S−HOUSE SUZUYAに、同16年5月7日に埼玉県川越市所在の株式会社ワイエルに販売した事実が認められる。
以上の事実によれば、少なくとも平成15年1月から同16年5月にかけて、請求人の販売代理店であるマツイ社は、東京、静岡、埼玉等に所在する取引先に、本件商標と社会通念上同一といい得る商標の表示された使用商品「トランプ」を販売したものと認めるのが相当である。
したがって、本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において通常使用権者によりその指定商品について使用されていたものと認められるから、商標法第50条の規定により、その登録を取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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