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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第15号・第3条第1項第6号「結合商標の識別力と称呼の類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−3946(T2005−3946/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−3946(T2005−3946/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「Iカード」
争点(論点)
結合商標の識別力と称呼の類否
適用条文
第4条第1項第15号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−3946(T2005−3946/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「Iカード」について、商標法第4条第1項第15号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の識別力と称呼の類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第16類及び第36類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年7月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下のとおり認定、判断をして、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、ありふれた店名である「HAMAYA」の欧文字と、指定商品及び指定役務の提供形態であり品質(質)表示にすぎない「ai」の欧文字(若しくは「アイカード」の略称)を連綴されてなるものであり、該「ai」の文字部分は、指定商品の発行形態・指定役務の品質が、「アフターインターネット(After Internet)」に係る商品・役務であることを指称するものであり、かつ、商品・役務の記号・符号に類する欧文字2文字の記号・符号としても直観される部分である。したがって、これを上記文字に照応する商品・役務に使用しても、取引者・需要者は、「ハマヤ」というありふれた店名から、単に商品の販売場所、役務の提供の場所等を表示するものと理解するにとどまり、自他商品・役務の識別標識とは認識し得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。

(2)本願商標は、本願の出願前において、株式会社伊勢丹(東京都新宿区新宿3丁目14番1号在)が「クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算」等第36類に属する役務に使用して、全国百貨店業界で著名な登録第3362547号商標(別掲(2)参照。以下「引用商標」という。)「Iカード」の略称「アイ」と称呼を共通にする「ai」の文字を有してなるから、本願商標をその指定商品又は指定役務に使用するときは、需要者、取引者が、前記法人又は前記法人の子会社等の関係にある事業者の業務に係る商品又は役務であると誤認し、商品又は役務の出所について混同を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第6号について

本願商標は、前記のとおりの「HaMaYa ai」の欧文字を同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表してなるところ、構成中「HaMaYa」の文字及び「ai」の文字からは、それぞれ原審説示の意味合いを直ちに看取することができず、かかる構成においては、むしろ本願商標の構成全体をもって一体不可分に表されたものとして認識し把握されるとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査したが、「HaMaYa ai」の文字が、当該指定商品又は指定役務の分野において、その商品の品質・販売場所、役務の質・提供の場所等を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見出すことはできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

(2)商標法第4条第1項第15号について

本願商標は、前記のとおり「HaMaYa ai」の欧文字を同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表されており、さらに当該文字全体から生ずる「ハマヤエーアイ」又は「ハマヤアイ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであり、特定の観念は生じないものである。

一方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなり、「Iカード」の文字をやや図案化してなるものと認められるから、これよりは該文字に相応して「アイカード」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標と引用商標とを比較するに、両商標は、称呼を明らかに異にし、本願商標は特定の観念を生じないこと前記のとおりであるから、観念においては比較し得ないものであり、外観においては顕著な差異を有するものであるから、両者は互いに区別し得る別異の商標と認められる。

してみれば、請求人(出願人)が本願商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、これに接した取引者・需要者が、株式会社伊勢丹又は同人と何らかの関係のある者の業務に係る商品及び役務であるかの如く、その商品及び役務の出所について混同を生じるおそれがあるものということはできない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第15号に該当するとした原審の査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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