結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−4220(T2003−4220/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ムービーエフェクター」の片仮名文字と「Movie Effector」の欧文字とを上下二段に書してなり、第9類「電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電池,電線及びケーブル,配電用又は制御用の機械器具」を指定商品として、平成14年2月26日に登録出願されたものである。
原査定において、「本願商標は、『映画、動画』の意を有する『Movie』の文字と『作動するもの、音響効果装置』等の意を有する『Effector』の文字を『Movie Effector』と書し、その上段にその表音と認められる『ムービーエフェクター』の文字を書してなるところ、これからは全体として『映画の音響に効果を与える装置』の如き意味合いが容易に認識されるから、出願人がこれをその指定商品中、例えば、前記した機能を有するビデオディスクプレーヤー等の商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないのものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「ムービーエフェクター」の片仮名文字と「Movie Effector」の欧文字とを上下二段に書してなるところ、これをその指定商品に使用した場合、構成文字全体が、本願指定商品を扱う業界において、「映画の音響に効果を与える装置」を表示するものとして、取引者・需要者に認識されているとは言い難いものである。
さらに、当審において職権をもって調査するも、本願商標の「ムービーエフェクター」及び「Movie Effector」の各文字が、その指定商品を取り扱う業界において、取引上、「映画の音響に効果を与える装置」の意味をもって、商品の品質を表示するためのものとして、普通に使用されていると認め得る事実も見いだせなかった。
してみれば、本願商標は、構成全体をもって特定の意味を有しない一種の造語として認識されるとみるのが自然であるから、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識として機能を果たし得るものと判断するのが相当であり、また、本願のいずれの指定商品について使用しても、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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