結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−24471(T2004−24471/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第28類「ラジオコントロール自動車・飛行機・ヘリコプター・ヨット・ボート・ロボットおもちゃ,ラジオコントロールおもちゃ用送信機,ラジオコントロールおもちゃ用受信機,ラジオコントロールおもちゃ用サーボ,ラジオコントロールおもちゃ用の部品及び附属品,その他のおもちゃ」を指定商品として、平成15年11月10日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2469678号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成2年2月27日登録出願、第24類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として平成4年10月30日に設定登録され、その後、平成16年6月23日付で第25類及び第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされ、さらに、商標登録の取消審判により、指定商品中、第28類「おもちゃ,人形」について取り消すべき旨の審決がされ、平成17年11月2日にその確定審決の登録がされ、「囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具」について取り消すべき旨の審決がされ、平成18年8月10日にその確定審決の登録がされたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した引用商標の商標権は、前記のとおり指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用登録商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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