結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−11991(T2005−11991/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「RIOS−DI」の文字を横書きしてなり、第9類「分析用又は実験用精製水の製造用装置,その他の理化学機械器具」、第11類「精製水製造用浄水装置,その他の浄水装置」を指定商品として、平成16年3月26日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1939309号の1商標(以下「引用A商標」という。)は、「リオス」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和59年7月26日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同62年3月27日に設定登録され、その後同年8月24日付けで、第9類「産業機械器具、その他本類に属する商品、但し、保安用ヘルメツトを除く」とする分割移転の登録がなされ、さらに平成10年5月29日に存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第1939310号の1商標(以下「引用B商標」という。)は、「REOS」の欧文字を書き表してなり、昭和59年7月26日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同62年3月27日に設定登録され、その後同年8月24日付けで、第9類「産業機械器具、その他本類に属する商品、但し、保安用ヘルメツトを除く」とする分割移転の登録がなされ、さらに平成10年5月29日に存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第1969744号商標(以下「引用C商標」という。)は、「リオス」の片仮名文字を表してなり、昭和59年7月27日登録出願、第10類「医療機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、同62年7月23日に設定登録され、その後平成9年8月19日に存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第1969745号商標(以下「引用D商標」という。)は、「REOS」の欧文字を表してなり、昭和59年7月27日登録出願、第10類「医療機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、同62年7月23日に設定登録され、その後平成9年8月19日に存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである
本願商標は、上記のとおり、「RIOS−DI」の文字よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されているものであって、これより生ずる「リオスディーアイ」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ、アルファベットの二文字が、商品の品番・規格等を表す記号として使用される場合があるとしても、「RIOS」の文字とアルファベットの「DI」の文字との間に「−(ハイフン)」を有する本願商標の構成においては、構成全体をもって、一体不可分の一種の造語を形成しているものと認識し、把握されるとみるのが自然である。
また、他に構成中の「RIOS」の文字部分のみを分離抽出して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせないものである。
そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「リオスディーアイ」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
してみれば、本願商標より、「リオス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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