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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の可否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−11991(T2005−11991/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−11991(T2005−11991/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−11991(T2005−11991/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「RIOS−DI」の文字を横書きしてなり、第9類「分析用又は実験用精製水の製造用装置,その他の理化学機械器具」、第11類「精製水製造用浄水装置,その他の浄水装置」を指定商品として、平成16年3月26日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1939309号の1商標(以下「引用A商標」という。)は、「リオス」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和59年7月26日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同62年3月27日に設定登録され、その後同年8月24日付けで、第9類「産業機械器具、その他本類に属する商品、但し、保安用ヘルメツトを除く」とする分割移転の登録がなされ、さらに平成10年5月29日に存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第1939310号の1商標(以下「引用B商標」という。)は、「REOS」の欧文字を書き表してなり、昭和59年7月26日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同62年3月27日に設定登録され、その後同年8月24日付けで、第9類「産業機械器具、その他本類に属する商品、但し、保安用ヘルメツトを除く」とする分割移転の登録がなされ、さらに平成10年5月29日に存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第1969744号商標(以下「引用C商標」という。)は、「リオス」の片仮名文字を表してなり、昭和59年7月27日登録出願、第10類「医療機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、同62年7月23日に設定登録され、その後平成9年8月19日に存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第1969745号商標(以下「引用D商標」という。)は、「REOS」の欧文字を表してなり、昭和59年7月27日登録出願、第10類「医療機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、同62年7月23日に設定登録され、その後平成9年8月19日に存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「RIOS−DI」の文字よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されているものであって、これより生ずる「リオスディーアイ」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ、アルファベットの二文字が、商品の品番・規格等を表す記号として使用される場合があるとしても、「RIOS」の文字とアルファベットの「DI」の文字との間に「−(ハイフン)」を有する本願商標の構成においては、構成全体をもって、一体不可分の一種の造語を形成しているものと認識し、把握されるとみるのが自然である。

また、他に構成中の「RIOS」の文字部分のみを分離抽出して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせないものである。

そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「リオスディーアイ」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

してみれば、本願商標より、「リオス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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