結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−1340(T2005−1340/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「BELL NET」の文字を書してなり、第3類、第5類、第8類ないし第11類、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類ないし第26類、第29類ないし第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年2月10日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、同年10月8日及び同17年1月21日付け手続補正書が提出され、最終的に同17年2月17日付け該手続補正書に記載のとおりの第9類、第38類、第41類に属する商品及び役務に補正されたものである。
2.原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「1.指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものだから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、この商標登録出願に係る指定役務中の「電気通信設備に接続する電子計算機端末からなるネットワークによる個別及び企業の通信」「電子計算機端末による音声・画像又はデータの送信」「イベントの企画又は運営」「アロマテラピー」「あん摩・マッサージ・指圧・カイロプラクティック・きゅう・音楽を用いた病気の治療・アロマテラピーに関する情報の提供」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。2.本願商標は、「ベルネット」の称呼を生ずるとする登録第4067907号商標(以下「引用商標1」という。)、同4166774号商標(以下「引用商標2」という。)、同4170736号商標(以下「引用商標3」という。)、同4185478号商標(以下「引用商標4」という。)、同4195188号商標(以下「引用商標5」という。)、同4195190号商標(以下「引用商標6」という。)、同4310499号商標(以下「引用商標7」という。)、同4373769号商標(以下「引用商標8」という。)、同4496209号商標(以下「引用商標9」という。)及び国際登録第759828号商標(以下、「引用商標10」という。)と類似の商標であり、かつ、指定商品及び指定役務も類似するものである。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり補正された結果、その内容及び範囲は明確なものとなったものであるから、本願指定役務は、商標法第6条第1項の規定を具備するものとなった。
また、引用商標1ないし引用商標7及び引用商標9の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は、すべて削除されたと認められるものである。
さらに、引用商標8の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成17年7月15日にされているものである。
そして、引用商標10は、「VERNET」の文字を書してなるところ、該文字は、成語とは認められないものであるから、英語風読みの「バーネット」の称呼を生ずるものと認められ、引用商標より「ベルネット」の称呼が生ずるとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願商標と引用各商標とを類似するものとすべき特段の理由は、見いだせない。
してみれば、本願商標と引用各商標とは、非類似の商標といわなければならないから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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