1 本願商標
本願商標は、「INITIALIZE」の欧文字を標準文字で書してなり、第9類「コンピュータプログラム」、第35類「経営システムの構築に関するコンサルティング」及び第42類「通信によるコンピュータプログラムの提供,コンピュータプログラムの設計・作成又は保守」を指定商品及び指定役務として、平成17年9月29日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同18年5月31日付け手続補正書により、第42類「通信によるコンピュータプログラムの提供,コンピュータプログラムの設計・作成又は保守」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は「本願商標は、『初期化(コンピュータハードウェア・ソフトウェアを初期状態にすること)』を意味する英語として広く知られている『INITIALIZE』の文字を標準文字で書してなるものであるから、これを本願指定商品及び指定役務中『コンピュータプログラム,通信によるコンピュータプログラムの提供,コンピュータプログラムの設計・作成又は保守』等に使用するときは、その商品の品質・用途及び役務の質・内容を普通に用いられる方法で表してなるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質及び役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「INITIALIZE」の欧文字を標準文字で書してなるところ、「INITIALIZE」の文字が、たとえ「〈変数・カウンター・スイッチなどを〉初期設定する、プログラムやサブプログラムを実行させる初期値を設定すること」の意味を有する語であるとしても、これを本願指定役務に使用した場合に特定の役務の質、内容を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められない。
また、この種の指定役務を取り扱う業界において、「INITIALIZE」の語が、役務の質を表す語として、取引上、普通に使用されている事実も見いだすことができなかった。
そうとすれば、本願商標をその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、かつ、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。