結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−4109(T2005−4109/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「COMPACT」の欧文字を標準文字で書してなり、第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成16年3月25日に登録出願、その後、第42類の指定役務については、平成17年1月18日付けの手続補正書により、第42類「電子計算機端末による通信におけるサーバーの貸与,電子計算機端末通信におけるサーバーの記憶装置の記憶領域の貸与,電子計算機の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,電子計算機を用いて行う情報処理,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムに関するマニュアルの作成,電子計算機用データのデータベースの設計・作成又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムに関する調査・分析又は助言,電子計算機端末による通信を用いて行う電子計算機用プログラムの設計,電子計算機端末による通信を用いて行う電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムの遠隔監視処理,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守に関する助言,通信ネットワークシステムの設計・作成又は保守,通信ネットワークシステムの設計・作成又は保守に関する調査・分析又は助言,通信ネットワークシステムの運用に関する調査・分析又は助言,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムの環境設定及び機能の拡張・追加,電子計算機システムの設計・作成又は保守,電子計算機システムの設計・作成又は保守に関する助言,電子計算機システムの遠隔監視,電子計算機システム監査,電子計算機への電子計算機用プログラムの導入,電子計算機端末を用いた通信による電子計算機用プログラムの提供,電子計算機間の接続検証,電子計算機上でのプログラムの動作の確認検証,電子計算機間の接続及び電子計算機上でのプログラムの動作に関する情報の提供,電子計算機用プログラムの故障診断及びウイルス検査,電子計算機用プログラムの最新化,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,インターネットのホームページの作成及び保守,電子計算機におけるデータのフォーマットの変換,電子計算機用データへの変換,通信ネットワークシステムにおける障害の遠隔監視・調査・分析又はこれらに関する助言,サーバの記憶装置の記憶領域(エリア)の貸与」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『緊密な、密集した、小型で経済的に設計された。こぢんまりした。』等を意味する英語の『COMPACT』(標準文字による商標)の文字を書してなるところ、近年、様々な商品の分野において小型化、軽量化が図られている実情から、本願商標は、指定役務との関係からすれば、『小型化商品のための操作,コンパクトな設計』程の意味合いを容易に認識させるものであるから、これを指定役務中『操作,設計』等の役務に使用したときは、単に役務の質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「COMPACT」の欧文字を書してなるところ、たとえ該文字が「緊密な、密集した、小型で経済的に設計された。こぢんまりした。」等の意味合いを看取し得るとしても、これが本願指定役務との関係において、単に役務の質(内容)を表示したものとして、直ちに理解されるとはいい難く、また、当審において調査するも、当該業界において、取引上、役務の質(内容)を表示するものとして普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用した場合、その役務の質(内容)を表したものということはできないから、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないとする相当の理由はなく、また、役務の質の誤認を生じさせるおそれもないものというのが相当である。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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