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Trademark Appeal Case

著作物題号の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−2536(T2004−2536/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「ディーエヌエンジェル」及び「D・N・ANGEL」の文字を二段に書してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年10月25日に登録出願された商願2002−90606に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同15年6月18日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、漫画の題号であり、アニメーションテレビ番組の題名である『D・N・ANGEL』の欧文字と、その表音である『ディーエヌエンジェル』の片仮名文字を二段に書してなるから、これを本願指定商品の『レコード,映写フィルム,スライドフィルム,録画済みビデオディスク・ビデオテープ・CD−ROM・DVDその他の記録媒体,電子出版物,ダウンロード可能な音楽,ダウンロード可能な映像』中その漫画を内容とする商品に使用する場合は、単にその商品の品質(内容)を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「ディーエヌエンジェル」及び「D・N・ANGEL」の文字よりなるところ、該文字が一般に親しまれている語とはいい難く、該文字が漫画の題号として看取される場合があるとしても、それをもって直ちに特定の著作物の内容を表示するものとして一般に理解されているとはいい難く、また、取引者・需要者間において、取引上普通に使用されている事実も認められないところである。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、取引者・需要者は、全体として特定の意味合いを看取し得ない一種の造語と認識し把握するとみるのが相当であって、自他商品の識別力を有しないものということはできない。

そして、本願商標は、これをその指定商品中のいずれの商品に使用したとしても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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