sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「著作物題号の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−2536(T2004−2536/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−2536(T2004−2536/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
著作物題号の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−2536(T2004−2536/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著作物題号の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「ディーエヌエンジェル」及び「D・N・ANGEL」の文字を二段に書してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年10月25日に登録出願された商願2002−90606に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同15年6月18日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、漫画の題号であり、アニメーションテレビ番組の題名である『D・N・ANGEL』の欧文字と、その表音である『ディーエヌエンジェル』の片仮名文字を二段に書してなるから、これを本願指定商品の『レコード,映写フィルム,スライドフィルム,録画済みビデオディスク・ビデオテープ・CD−ROM・DVDその他の記録媒体,電子出版物,ダウンロード可能な音楽,ダウンロード可能な映像』中その漫画を内容とする商品に使用する場合は、単にその商品の品質(内容)を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「ディーエヌエンジェル」及び「D・N・ANGEL」の文字よりなるところ、該文字が一般に親しまれている語とはいい難く、該文字が漫画の題号として看取される場合があるとしても、それをもって直ちに特定の著作物の内容を表示するものとして一般に理解されているとはいい難く、また、取引者・需要者間において、取引上普通に使用されている事実も認められないところである。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、取引者・需要者は、全体として特定の意味合いを看取し得ない一種の造語と認識し把握するとみるのが相当であって、自他商品の識別力を有しないものということはできない。

そして、本願商標は、これをその指定商品中のいずれの商品に使用したとしても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。