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結論

勝訴(請求認容)

商標「MPC」のMPCの記述性判断(第3条第1項第3号|審判不服2005−11659(T2005−11659/J1))

審判番号
不服2005−11659(T2005−11659/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「MPC」
争点(論点)
MPCの記述性判断
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−11659(T2005−11659/J1)・不服)は、本件商標「MPC」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「MPCの記述性判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MPC」の欧文字を標準文字で表してなり、第3類「せっけん類,化粧品」を指定商品として、平成15年10月31日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『MPC』の文字を普通に用いられる態様で表してなるところ、指定商品を取り扱う業界において、『多機能うるおい成分MPC(ポリクオタニウム)を配合し、頭皮や毛髪の上に、保護効果の高い人工のバリアをつくることで、水分保持作用にすぐれ、外からの刺激も防ぎ、髪をダメージから守ります。』、『高級植物性モイスチャー成分MPC(生体親和性保湿剤)』、『人間の細胞膜に近い性質のこの成分MPCは、超マイルドな石鹸に、このうえないうるおいという美肌効果』、『理想的な生体適合性表面である生体膜(細胞膜)を模倣した新物質として、一分子中に生体膜の構成成分であるリン脂質極性基(ホスホリルコリン基)と重合性を有するメタクリロイル基とを併この重合体であるMPCポリマーを製造するものである。MPCポリマーは、タンパク質や血球などの生体成分との相互作用が極めて小さいことや極めて優れた抗血栓性を発現することなど、従来にはない高度な生体適合性を有する。』、『うるおい成分(MPCポリマー)』、『新開発石鹸素地 + MPC(生体親和性保湿剤)+ マリンコラーゲンお肌に優しい部分だけを取り出した新開発の石鹸素地に、高級モイスチャー成分(生体親和性保湿剤)を配合』のように説明し『MPC』の語が多数使用されている。そうすると、これを指定商品に使用しても、『モイスチャー(水溶性)成分の効果を取り入れた石けん・化粧品』等の意味合いを容易に理解させ、単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「MPC」の欧文字を表してなるところ、たとえ、「MPC」の文字が「多機能うるおい成分MPC(ポリクオタニウム)」、「高級植物性モイスチャー成分MPC(生体親和性保湿剤)」のように商品の特徴を表す語として用いられている場合があるとしても、原審説示のように、本願が指定商品中の特定の商品の品質等を、直接的かつ具体的に表示したものとはいい難いものである。

また、当審において調査したが、「MPC」の文字が指定商品を取り扱う業界において、特定の商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

そうすると、本願商標は、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、これを、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当なものでなく、原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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