結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−11659(T2005−11659/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MPC」の欧文字を標準文字で表してなり、第3類「せっけん類,化粧品」を指定商品として、平成15年10月31日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『MPC』の文字を普通に用いられる態様で表してなるところ、指定商品を取り扱う業界において、『多機能うるおい成分MPC(ポリクオタニウム)を配合し、頭皮や毛髪の上に、保護効果の高い人工のバリアをつくることで、水分保持作用にすぐれ、外からの刺激も防ぎ、髪をダメージから守ります。』、『高級植物性モイスチャー成分MPC(生体親和性保湿剤)』、『人間の細胞膜に近い性質のこの成分MPCは、超マイルドな石鹸に、このうえないうるおいという美肌効果』、『理想的な生体適合性表面である生体膜(細胞膜)を模倣した新物質として、一分子中に生体膜の構成成分であるリン脂質極性基(ホスホリルコリン基)と重合性を有するメタクリロイル基とを併この重合体であるMPCポリマーを製造するものである。MPCポリマーは、タンパク質や血球などの生体成分との相互作用が極めて小さいことや極めて優れた抗血栓性を発現することなど、従来にはない高度な生体適合性を有する。』、『うるおい成分(MPCポリマー)』、『新開発石鹸素地 + MPC(生体親和性保湿剤)+ マリンコラーゲンお肌に優しい部分だけを取り出した新開発の石鹸素地に、高級モイスチャー成分(生体親和性保湿剤)を配合』のように説明し『MPC』の語が多数使用されている。そうすると、これを指定商品に使用しても、『モイスチャー(水溶性)成分の効果を取り入れた石けん・化粧品』等の意味合いを容易に理解させ、単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり「MPC」の欧文字を表してなるところ、たとえ、「MPC」の文字が「多機能うるおい成分MPC(ポリクオタニウム)」、「高級植物性モイスチャー成分MPC(生体親和性保湿剤)」のように商品の特徴を表す語として用いられている場合があるとしても、原審説示のように、本願が指定商品中の特定の商品の品質等を、直接的かつ具体的に表示したものとはいい難いものである。
また、当審において調査したが、「MPC」の文字が指定商品を取り扱う業界において、特定の商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうすると、本願商標は、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、これを、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当なものでなく、原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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