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Trademark Appeal Case

整骨院の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−7836(T2004−7836/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「整骨院」の文字を書してなり、第42類「柔道整復」を指定役務として、平成14年10月4日に登録出願され、その後、指定役務については、同15年7月1日付け、及び、当審における同17年11月7日付け手続補正書により、第44類「柔道整復」と補正されたものである。

2.原審における拒絶の理由の趣旨

原査定は、「本願商標は、『接骨医院』であることを意味する『整骨院』の文字を普通に用いられる方法で表してなるものであるから、これを本願指定役務に使用するときは、単に役務の質及び提供場所を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審における職権証拠調べ通知

当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権により証拠調べをした結果、「整骨院」の文字について、次の事実が認められるとして、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、その結果を請求人に通知(平成17年9月15日付け)し、意見を求めた。

(1)「整骨院とは、国家資格である柔道整復師が開業を行う施術所のこと。」との記載。(http://reflexology.prepro.jp/glossary/academy.htm)

(2)「●整骨院(接骨院)とは? 柔道整復師が骨折・脱臼・打撲・捻挫を施術するところです。」との記載(社団法人福岡県柔道整復師会)。

(http://www.seikotsuin.or.jp/seikotuin.html)

(3)「Q.柔道整復師って何でしょう。A.柔道整復師は接骨院、整骨院で従事しています。・・・Q.接骨院と整骨院はどう違うのですか?A.基本的には同じです。」との記載(社団法人京都府柔道整復師会)。(http://kyojusei.com/qanda.html)

(4)「Q.接骨院・整骨院ってどういうところ?A.整骨院・接骨院では日常生活、スポーツ活動などによって発生した骨や筋肉、関節などの運動器系のケガに対して、柔道整復師が手技療法や物理療法を用いて治療を行っています。・・・Q.接骨院と整骨院は同じなのですか?A.まぎらわしいでしょうが呼称が違うだけでまったく同じです。」との記載(社団法人宮城県柔道整復師会)。(http://www.mjs.or.jp/seikotu/seikotuhtml/seikotu1.html)

(5)「Q.接骨院・整骨院と整体院とはどこが違うの?A.国家試験を合格し厚生大臣より免許を与えられた柔道整復師が開設するのが接骨院・整骨院です。」との記載(社団法人山形県接骨師会)。(http://www.sha-yamasetu.or.jp/faq.htm)

(6)「柔道整復師は知らなくても、『ほねつぎ』、『接骨院』、『整骨院』という名称なら、捻挫や打撲等で一度ぐらいは治療してもらった経験があるのではないでしょうか。この『ほねつぎ・接骨院・整骨院』というのは柔道整復師という資格で開業しています。」との記載(石川県柔道整復師協同組合)。(http://www2.icnet.or.jp/~ishiju/main/whats/whats_judo_top.htm)

(7)「○接骨院と整骨院は同じなのですか?まぎらわしいでしょうが呼称が違うだけでまったく同じです。」との記載(社団法人奈良県柔道整復師会)。(http://www.nara-jusei.com/QA.html#)

(8)「○○接骨院、○○整骨院、○○ほねつぎ院に行かれたことがありますか?柔道整復師とは、主に接骨院、整骨院、ほねつぎ院で開業している者が取得している国家資格です。」との記載(社団法人和歌山県柔道整復師会)。(http://www1.odn.ne.jp/%7Ecki20810/jyuseishitoha.htm)

(9)「整骨院・接骨院・ほねつぎ・ってどんなところ・・・?名称は以上三つありますが、全て柔道整復師が業務を行っている場所です。」との記載(社団法人佐賀県柔道 整復師会)。(http://www.nature21.net/jyuusei-saga/where.htm)

(10)「整骨院・接骨院では、柔道整復師が、『骨折』『脱臼』『捻挫』『挫傷』『打撲』などのケガを施術するところです。」との記載(社団法人熊本県柔道整復師会)。

(http://www.kumajyusei.com/kumajyu_005donnatiki.htm)

(11)「整骨院・接骨院とは? 柔道整復師が骨折・脱臼・打撲・捻挫を施術するところです。『整骨院』や『接骨院』で知られているように、骨折、脱臼、打撲、捻挫や軟部組織損傷に対して、施術を行います。」との記載(社団法人鹿児島県柔道整復師会)。(http://www.kagoshimajusei.com/about_hospital.htm)

(12)「古沼整骨院」との記載。

(http://www16.ocn.ne.jp/~konuma/annai.html)

(13)「桜整骨院」との記載。

(http://www.h7.dion.ne.jp/~sakura-s/sinryou/sinryou.htm)

(14)「ひろし整骨院」との記載。

(http://www.citydo.com/prf/saitama/guide/sg/255000458.html)

(15)「倉持整骨院」との記載。

(http://www.kuramochi.gr.jp/seikotsuin.htm)

(16)「久保整骨院」との記載。

(http://www.kubo-seikotsuin.com/clinic.html)

(17)「富士整骨院」との記載。

(http://www.geocities.jp/zq1839/)

(18)「館山中央整骨院」との記載。

(http://www5a.biglobe.ne.jp/~tyuuou/)

(19)「安宅整骨院」との記載。

(http://www.citydo.com/prf/tokushima/guide/sg/810000460.html)

(20)「いしかわ整骨院」との記載。

(http://www.asahi-sekkotsu.com/ishikawa

4.職権証拠調べ通知に対する請求人の意見の要点

請求人は、上記の証拠調べ通知に対し、要旨以下のように意見を述べている。

(1)「柔道整復」とは、柔道整復師法に定められたる業をなすものであって、商標法にあっても指定役務に「柔道整復」とある。

(2)証拠調べの記述は、法的根拠のないイメージ的表現である。

(3)ホームページの記述を書いた当事者が「接骨院と整体院は基本的に同じ」と書けば、それで「整体院は柔道整復師の施術をするところ」と言うことになる。

(4)柔道整復師法での「柔道整復」は、あくまでも「ほねつぎ」「接骨」であって、他の用語での概念は存在しない。

(5)「接骨院」と「整骨院」は、同一でない。

5.当審の判断

(1)本願商標は、「整骨院」の文字を書してなるところ、その指定役務は、上記1.のとおり補正された結果、「柔道整復」である。

(2)本願商標について行った上記3.の証拠調べの結果によれば、「整骨院」の語は、「ほねつぎ、接骨」の治療を行う施設を表す語として、一般的に使用されていることが認められる。

そうとすれば、これを本願指定役務「柔道整復」に使用した場合、これに接する需要者に、本願商標がその役務の提供場所であると認識されるものである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものといわなければならない。

(3)請求人は、4.のとおり種々意見を述べているが、「整骨」の語が、柔道整復師法等の法律に定められていない用語であるとしても、「整骨院」の語が「ほねつぎ、接骨」の治療を行う施設として、需要者が認識していることは、前記のとおりである。

したがって、請求人の主張は、採用することができない。

以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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