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Trademark Appeal Case

指定商品役務補正による類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−11846(T2006−11846/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SEALAB 2021」の文字を標準文字で書してなり、第9類、第16類、第25類、第28類、第35類、第38類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年5月9日に登録出願されたものである。

そして、その指定商品及び指定役務については、当審における同18年6月8日付けの手続補正書により、第9類「レコード,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電気通信機械器具,電池,電子応用機械器具及びその部品,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,業務用テレビゲーム機」、第16類「印刷物,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),紙製テーブルクロス,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙製のぼり,紙製旗,型紙,写真,写真立て,紙類」、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,おもちゃ,人形」、第35類「広告,事業の調査,事業の管理に関する指導及び助言,事業の管理に関する分析,事業の組織に関する指導及び助言,経営診断又は経営に関する助言,市場調査,商品販売に関する情報の提供,ホテルの事業管理,コンピュータデータベースへの情報編集,他人の便宜の為に行う各種商品の品揃え・陳列,コンピュータネットワークにおけるオンラインによる広告,速記,ワードプロセッサによる文書の作成,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作」、第38類「電気通信(放送を除く。),放送,報道をする者に対するニュースの供給」、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,放送番組の制作,娯楽施設の提供,映写フィルムの貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催」、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,ウェブサイトの作成又は保守(他人のためのもの),電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,コンピュータソフトウェアの更新」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4361642号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品及び役務は、すべて削除され、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品とは類似しない商品及び役務になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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