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Trademark Appeal Case

称呼類似性の一体判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−16548(T2005−16548/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年12月10日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)(以下、両商標をまとめて「引用商標」という。)のとおりである。

(1)登録第1527015号商標は、「イキイキ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和48年3月14日登録出願、第29類「茶、コ−ヒ−、ココア、清涼飲料、果実飲料、氷」を指定商品として、同57年7月30日に設定登録がされ、その後、平成4年12月24日及び同14年6月11日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、指定商品については、同年7月17日に第30類「茶,コーヒー及びココア,氷」及び第32類「清涼飲料,果実飲料」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第3061268号商標は、「イキイキ」の片仮名文字と「いきいき」の平仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成4年7月24日登録出願、第30類「茶,コーヒー,ココア」を指定商品として、同7年7月31

日に設定登録がされ、その後、同17年5月10日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり「いき」と「いき」及び「ちゃ」の文字をそれぞれ異なる色で表してなるものであるが、短冊形の背景に「いきいきちゃ」の文字を、バランス良く、一体的に配した構成からなるものであり、これより生ずる「イキイキチャ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであるから、本願商標は、その構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「イキイキチャ」の称呼のみを生ずるというべきである。

他方、引用商標は、上記2のとおりの構成からなるものであるから、その構成文字に相応して、「イキイキ」の称呼が生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「イキイキチャ」の称呼と、引用商標より生ずる「イキイキ」の称呼とを比較するに、その音構成において明らかな差異を有するものであるから、両者は称呼上相紛れるおそれはないものである。

また、本願商標は、特定の観念を生じない造語と判断するのが相当であるから、両者は観念上比較し得ないものであり、かつ、それぞれの構成よりみて外観上十分に区別し得るものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれについても類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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