sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼類似性の一体判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−16548(T2005−16548/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−16548(T2005−16548/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼類似性の一体判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−16548(T2005−16548/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性の一体判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年12月10日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)(以下、両商標をまとめて「引用商標」という。)のとおりである。

(1)登録第1527015号商標は、「イキイキ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和48年3月14日登録出願、第29類「茶、コ−ヒ−、ココア、清涼飲料、果実飲料、氷」を指定商品として、同57年7月30日に設定登録がされ、その後、平成4年12月24日及び同14年6月11日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、指定商品については、同年7月17日に第30類「茶,コーヒー及びココア,氷」及び第32類「清涼飲料,果実飲料」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第3061268号商標は、「イキイキ」の片仮名文字と「いきいき」の平仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成4年7月24日登録出願、第30類「茶,コーヒー,ココア」を指定商品として、同7年7月31

日に設定登録がされ、その後、同17年5月10日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり「いき」と「いき」及び「ちゃ」の文字をそれぞれ異なる色で表してなるものであるが、短冊形の背景に「いきいきちゃ」の文字を、バランス良く、一体的に配した構成からなるものであり、これより生ずる「イキイキチャ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであるから、本願商標は、その構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「イキイキチャ」の称呼のみを生ずるというべきである。

他方、引用商標は、上記2のとおりの構成からなるものであるから、その構成文字に相応して、「イキイキ」の称呼が生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「イキイキチャ」の称呼と、引用商標より生ずる「イキイキ」の称呼とを比較するに、その音構成において明らかな差異を有するものであるから、両者は称呼上相紛れるおそれはないものである。

また、本願商標は、特定の観念を生じない造語と判断するのが相当であるから、両者は観念上比較し得ないものであり、かつ、それぞれの構成よりみて外観上十分に区別し得るものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれについても類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。