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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出と記号

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−6078(T2005−6078/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおり「@kitchen」の構成よりなり、第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年6月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、本願の拒絶の理由に下記の登録商標(以下「引用商標」という。)を引用し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断をして、本願を拒絶した。

(1)登録第685141号商標は、「キッチン」の片仮名文字を書してなり、昭和39年4月14日登録出願、第1類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同40年9月7日に設定登録、その後、指定商品については、平成18年3月1日に第1類、第3類、第5類及び第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品に書換登録され、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第2416239号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成1年10月27日登録出願、第19類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同4年5月29日に設定登録、その後、指定商品については、同15年6月18日に第8類及び第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品に書換登録され、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第3298482号商標は、「キッチン」の片仮名文字を書してなり、平成4年7月23日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同9年4月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(4)登録第4012918号商標は、「キッチン」の片仮名文字を書してなり、平成4年7月23日登録出願、第10類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同9年6月13日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(5)登録第4158090号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成6年7月28日登録出願、第8類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同10年6月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(6)登録第4200894号商標は、「キッチン」の片仮名文字を書してなり、平成9年1月27日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同10年10月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(7)登録第4231269号商標は、「キッチン」の片仮名文字と「KITCHEN」の欧文字を上下二段に書してなり、平成9年3月7日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同11年1月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「@」の記号と「kitchen」の欧文字を一連に書してなるところ、構成中の「@」は、商品単価や電子メールのアドレス表記の一部に使用される「アットマーク」として一般に知られている記号であるが、「@○○」のように、種々の単語の前に「@」を付した場合には「アット○○」と称されることも少なくない。

そうすると、「@」と「台所」等の意味を有する英語「kitchen」とがまとまりよく一体に表された本願商標の構成においては、その指定商品との関係より、構成中の「@」の部分を自他商品の識別標識としての機能を有しない記号等として、該部分を除いた「kitchen」の文字部分に着目し取引に当たるというよりも、むしろ、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握される一種の造語よりなるものとみるのが自然である。

そして、本願商標より生ずると認められる「アットキッチン」の称呼も格別冗長というものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、これよりは「アットキッチン」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

したがって、本願商標より「キッチン」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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