結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−19207(T2000−19207/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PETSMART.COM」の文字を書してなり、願書記載のとおりの商品又は役務を指定商品又は指定役務とし、パリ条約第4条に基づく優先権を主張し(1999年5月28日、米国)、平成11年11月25日に登録出願されたものである。その後、指定商品について、同18年9月6日付け手続補正書により第21類「愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,小鳥用水盤」、第28類「愛玩動物用おもちゃ」、第31類「飼料,飼料用たんぱく」及び第42類「グローバルコンピュータネットワークを介したオンラインによるペットの診療に関する情報の提供,グローバルコンピュータネットワークを介したオンラインによるペットの一時預かりに関する情報の提供,グローバルコンピュータネットワークを介したオンラインによるペットの飼育に関する情報の提供」に補正されたものである。
(1)本願商標は、登録第3273814号商標、登録第4073435号商標、登録第4093798号商標、登録第4102670号商標、登録第4110879号商標、登録第4178547号商標、登録第4190272号商標(以下、これらをまとめて「引用A商標」という。)、及び登録第4356623号の1商標(商標:「スマート」/「SMART」、出願日:平成7年7月5日、登録日:平成12年1月28日)、登録第4356630号商標(商標:「S・M・A・R・T」、出願日:平成8年10月3日、登録日:平成12年1月28日)、登録第4356634号の1商標(商標:「SMART」/「スマート」、出願日:平成8年11月20日、登録日:平成12年1月28日)、登録第4356728号商標(商標:「SMART」標準文字、出願日:平成10年8月27日、登録日:平成12年1月28日)、登録第4374668号(商願平9−5694)商標(商標:「スマート」/「SMART」、出願日:平成9年1月23日、登録日:平成12年4月7日)(以下、これらをまとめて「引用B商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)本願の指定役務中「グローバルコンピュータネットワークを介したオンラインによるペット及びペットのケアに関する情報の提供」は、その内容及び範囲を明確にしたものとは認められない。また、政令で定める商品及び役務の区分に従って、本願指定役務の当該区分の役務を指定したものとも認めることができない。したがって、本願商標は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
(1)商標法第6条第1項及び第2項について
本願について、前記1のとおり補正された結果、本願指定商品及び指定役務の内容及び範囲は明確になり、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第4条第1項第11号について
商標登録原簿の記載に徴すれば、引用A商標のうち登録第4093798号商標については平成17年1月24日に登録名義人の表示変更がされ本願商標の出願人と同じ住所表示になり、その他は本願商標の出願人である「ペッツマート インコーポレイテッド」に譲渡移転され、同18年8月25日にその登録がされたものである。
してみると、本願商標の出願人と引用A商標の商標権者は同一人となったと認められるから、引用A商標にかかる拒絶の理由は解消した。
次に、本願商標と引用B商標について判断する。
本願商標は、前記のとおり「PETSMART.COM」の文字及び記号よりなるところ、その全体の構成より「ペッツマートドットコム」又は「ペットスマートドットコム」の称呼を生ずる外、構成中の「.COM」が、インターネットを介した通信のドメイン又はアドレスの一部に使用される記号と認識され、「PETSMART」の文字が自他商品又は役務の識別機能を有する部分と認識される場合も少なくないから、該文字部分に相応し「ペッツマート」又は「ペットスマート」の称呼をも生ずるものである。
一方、引用B商標は、前記のとおりの構成よりなり、その構成文字に相応し「スマート」の称呼を生ずるものである。
してみると、本願商標と引用B商標は、音構成において明らかに相違するから、称呼において類似しないものといわざるを得ない。
また、両商標は、前記のとおりの構成よりなるから外観上も区別し得るものであり、観念上も比較すべくもないものである。
してみると、本願商標と引用B商標は、外観、称呼及び観念の何れにおいても非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は、妥当でなく取消しを免れないものである。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、 結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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