結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2005−30584(T2005−30584/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4135718号商標(以下「本件商標」という。)は、「TaKaRa」及び「マルチビタミンウォーター」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成8年2月7日に登録出願され、第32類「ビタミンを添加した清涼飲料水」を指定商品として、同10年4月17日に設定登録されたものである。
請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1及び第2号証を提出している。
本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用された事実が存しないから、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により、取り消されるべきものである。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、登録商標の使用説明書(以下「使用説明書」という。)を提出している。
(1)使用に係る商品
使用説明書の添付写真の商品は、340g缶入り商品と24缶入りダンボールケースの写真であり、缶の表面にあたる中央部には「7種類のビタミン」の表示、同裏面には「品名:清涼飲料水」に続けて「原材料名:果糖ぶどう糖液等、レモン果汁、香料、酸味料、V・C、V・E、ナイアシン、パントテン酸Ca,β−カロテン、V・B2、V・B6、葉酸、V・B12、V・K、V・D」と表示するとおりの「ビタミンを添加した清涼飲料水」である。
(2)本件商標の使用状況について
使用説明書に添付の商品写真に示すとおり、商品容器(缶)の表上部に「TaKaRa」の文字、中央に「マルチビタミンウォーター」の文字が、顕著に表わされ、同24本入りダンボールケースには、本件商標と同一の商標が天面、左右側面に顕著に表示され、本件商品に本件商標が使用されている。
(3)本件商標の使用者について
商標権者の通常使用権者である「宝酒造株式会社」が使用しているものである。
(4)商品の販売事実について
本件商品が実際に販売された事実の一例は、使用説明書に添付の受領書に示すとおりである。
これらの受領書は、本件商品が、通常使用権者である宝酒造株式会社(本社所在地は、上記商品容器(缶)及びダンボールケースに表示のとおり「京都市伏見区竹中町609番地」)の東日本ロジスティクスセンター(千葉県松戸市新作字高田26−1)から、東京都中央区日本橋2丁目15−10の株式会社トータルマネジメントビジネス(飲食店名は「Wine&Dining ANTHOLOGY」)に販売された事実を示す伝票であり、詳細は以下のとおりである。
ア 平成16年3月28日、同年5月16日及び同年6月27日付受領書は、それぞれ340g缶入り商品(24本ケース)(商品コード番号49262)2ケースが、宝酒造株式会社東日本ロジスティクスセンターから株式会社トータルマネジメントビジネスに販売され、受取人飲食店「Wine&Dining ANTHOLOGY」がこれを受領したことを示すものである。
以上のとおり、通常使用権者が本件商標を、本件審判請求の予告登録日前3年以内に、日本国内において、本件指定商品「ビタミンを添加した清涼飲料水」について使用しているものである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定によって、取り消されるべきではない。
(1)使用説明書の添付写真にはスチール缶(リサイクル法によって表示が義務付けられたスチール缶のマークがある)が写されており、該スチール缶の表面にあたる中央部には「7種類のビタミン」の表示、同裏面には「品名:清涼飲料水」に続けて「原材料名:果糖ぶどう糖液等、レモン果汁、香料、酸味料、V・C、V・E、ナイアシン、パントテン酸Ca,β−カロテン、V・B2、V・B6、葉酸、V・B12、V・K、V・D」、「内容量:340g」と表示されている。
したがって、スチール缶の内容物は、本件商品といい得るものである。
(2)前記スチール缶の表上部には「TaKaRa」の文字、中央には「マルチビタミン」「ウォーター」の文字が二段に、それぞれ顕著に表わされ、缶裏面には「販売者:宝酒造株式会社 京都市伏見区竹中町609」と表示されている。また、スチール缶と共に写されている商品梱包用ダンボールケースには、本件商標と同一の商標が左右側面に顕著に表示されており、内容物が24缶入りであることを示す「340g×24」の表示が、さらに「宝酒造株式会社 京都市伏見区竹中町609」の表示が記載されている。
(3)通常使用権者である「宝酒造株式会社」の東日本ロジスティクスセンターが商品を納品し、株式会社トータルマネジメントビジネス(飲食店名は「Wine&Dining ANTHOLOGY」)が受領したことを示す「受領書」(納品伝票)には、商品コード番号として「49262」、品名として「マルチビタミンウォーター340g缶」がそれぞれ記載されている。また、この受領書の発行日の欄にはそれぞれ「16年3月28日」「16年5月16日」「16年6月27日」の表示がある。この受領書に記載された商品コード番号は、前記(2)の商品梱包用ダンボールケースに記載されたものと同じである。
そうすると、通常使用権者は、本件審判請求の登録日である平成17年6月1日前3年の期間内に、日本国内において、本件商標と社会通念上同一の商標をその指定商品について使用していたものというべきである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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