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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第15号「周知商標の混同範囲」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−8968(T2005−8968/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−8968(T2005−8968/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
周知商標の混同範囲
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−8968(T2005−8968/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「周知商標の混同範囲」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Classy」及び「クラッシー」の文字を二段に横書きしてなり第35類、第41類及び第45類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成16年5月26日に登録出願されたものである。その後、指定役務については、同17年1月25日付け手続補正書及び当審における同年8月19日付け手続補正書により、第35類「市場調査,職業のあっせん,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,求人情報の提供」、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,教育・文化用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,通訳,翻訳」及び第45類「家事の代行」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その出願前から株式会社光文社(東京都文京区所在)が商品『雑誌』等に使用して広く知られている商標「CLASSY.」と酷似する「Classy」の文字を有してなるものであるから、これを出願人がその指定役務に使用するときは、これが恰も前記会社又はこれと何等かの関係を有する者の業務に係る役務であるかの如く、役務の出所について混同を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

請求人の提出に係る資料及び当審における職権調査によれば、「CLASSY.」の商標(以下、「引用商標」という。)は、株式会社光文社(東京都文京区所在)が発行するいわゆるヤングアダルト女性向け月刊誌の商標として、昭和59年の発刊以来、20年以上に亘って使用されてきたものであり、出版関連分野の取引者や主たる需要者である若年女性層においては相当程度知られるに至ったものと認められる。そして、同社は、引用商標を所有するほか、引用商標と同一又は類似する商標を各種の商品の分野において商標登録を受けていることが認められる。

しかしながら、本願商標の構成中、上段の「Classy」は、もともと「(物の外見などが)上等の、高級な;(人・態度などが)洗練された、しゃれた、上品な」等を意味する英語の既成語であって(小学館「プログレッシブ英和辞典」参照)、商標としては比較的多くの者により採択・使用され易いものであること、引用商標の需要者は、主として20代女性で、当該月刊誌の記載内容も若年女性向けファッションに関連した被服、小物、美容関係の紹介記事を中心としたものであって、上記補正後の本願指定役務の分野とはいずれも特段の関連性を有するとは言えないこと、加えて、同社が上記指定役務の分野にまでその業務範囲を拡張しあるいは多角経営を図っているというような状況はなく、また、その証拠も見いだせないこと、さらには、本願出願人(請求人)の社名が「株式会社クラッシー」であるから、本願商標に接する者はこれより出願人の社名の略称を想起することも少なくないものと認められることから、たとえ、引用商標が、女性雑誌関連分野において広く認識されているものであるとしても、その周知・著名性が直ちに本願商標の指定役務の分野にまで及ぶと見ることはできないというのが相当である。

してみれば、本願商標をその指定役務について使用しても、これより直ちに前記会社を想起し、あるいは、その役務が前記会社又はこれと組織的、経済的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれはないものとみるのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものということはできないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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