Trademark Appeal Case
著名商標と称呼の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2004−15133(T2004−15133/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「CSLザ・ベスト」の文字を標準文字で書してなり、第36類「生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出」を指定役務として、平成15年10月6日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。
(1)登録第3050166号商標(以下「引用商標1」という。)は、「住友の終身保険(特別保障型)」の文字と「ザ・ベスト」の文字を2段に書してなり、平成4年9月22日に登録出願、第36類「生命保険の引受け」を指定役務として、平成7年6月30日に設定登録され、平成17年6月30日に商標権の権利期間満了により消滅しているものである。
(2)登録第4052744号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年9月22日に登録出願、第36類「生命保険の引受け」を指定役務として、平成9年9月5日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
(1)引用商標1は、前述のとおり、平成17年6月30日に商標権が満了しているものであるから、以下、本願商標と引用商標2との類似について検討する。
本願商標は、「CSL」の欧文字と「ザ・ベスト」の片仮名文字を連綴して書してなるところ、その各文字を一体不可分として認識すべき格別の事情も存しないものである。
他方、引用商標2は、別掲のとおりの構成よりなるものである。
ところで、本願商標中の「ザ・ベスト」の文字は、「最高の、最善の」などの意味を有する外来語として広く知られており、一般的には自他役務の識別力の弱いものである。
(2)しかしながら、引用商標2は、これをその指定役務について使用された結果、その商標権者の業務に係る役務を示すものとして、需要者の間に広く認識されるに至った商標、すなわち使用により識別力が生じた商標として登録されたものである。
そうとすると、引用商標2は、その商標権者の業務に係る役務を表示するものとして著名であるが故に、その需要者に強く印象づけられ、「ザベスト」の称呼をもって記憶されるものということができるから、本願商標を引用商標2と同一又は類似した指定役務に使用した場合は、需要者をして、上記著名な引用商標2を連想させ、「ザベスト」の称呼をもって、取引に当たる場合も決して少なくないと見るのが相当である。
したがって、本願商標と引用商標2とは、「ザベスト」の称呼を同一にする類似の商標であって、その指定役務も同一又は類似のものであるから、取引上きわめて相紛らわしく、役務の出所について誤認混同を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。
(3)なお、請求人が引用する登録例に徴するも本件の判断を左右するものでないから、それに基づく請求人の主張も採用することはできない。
したがって、本願商標と引用商標2とは、称呼において類似する商標であり、同一又は類似の役務に使用するものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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