結論テキスト
登録第2405113号商標の指定商品の書換は、登録をすべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−11091(T2005−11091/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件指定商品の書換の登録の申請(以下「本件申請」という。)に係る商標登録第2405113号の商標権(以下「本件商標権」という。)は、昭和63年11月29日に登録出願、第11類「電気機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として平成4年4月30日に設定登録、その後、同14年6月4日に存続期間の更新登録がされているものである。
本件申請は、本件商標権について、「書換登録を受けようとする指定商品並びに商品及び役務の区分」を「第11類 電気機械器具、その他本類に属する商品」と表示して、平成14年4月5日にされたものである。
そして、「書換登録を受けようとする指定商品並びに商品及び役務の区分」については、当審において平成17年5月17日受付の手続補正書により「第9類 電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。
原査定は、「本件申請書に記載された、書換登録を受けようとする指定商品並びに商品及び役務の区分『第11類 電気機械器具、その他本類に属する商品』は、政令で定める商品及び役務の区分に従って記載されたものとは認められない。したがって、本件申請は、商標法附則第4条第1項の要件を具備しない。」と認定、判断し、本件申請を拒絶したものである。
本件申請は、「書換登録を受けようとする指定商品並びに商品及び役務の区分」について、上記2のとおり補正された結果、商標法附則第2条第1項に規定する商品及び役務の区分に従って記載されたものになったと認められる。
したがって、本件申請が商標法附則第4条第1項の要件を具備しないとする原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本件申請について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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