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Trademark Appeal Case

称呼類似と語尾の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−20346(T2004−20346/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類に属する「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽」を指定商品として、平成15年12月26日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第786884号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和40年6月25日登録出願、第17類「マフラ−、スカ−フ、ネツカチ−フ、シヨ−ル、その他本類に属する商品(但し寝具類を除く)」を指定商品として同43年7月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3.当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中「L」と「V」の文字の間の図案化した部分は、その形、大きさ、前後の文字とのバランスからして、容易に「O」の欧文字の内側に花びらの如きをあしらったものと理解できるから、全体として「CLOVER’S」の欧文字より構成されるものと認識し、把握され得るものである。

そうとすれば、本願商標よりはその構成文字に相応して「クローバーズ」の称呼が生ずるものであり、「クローバー(シロツメクサ)の」の観念を有するものとみるのが相当である。

一方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中、下段の語頭部分は、「C」の文字をややレタリングして大きく表しているが、この程度であれば、欧文字部分全体として「CLOVER」の文字を表したものと認識できるから、これよりは上段の片仮名文字「クロバー」の文字から「クロバー」の称呼が生ずるほか、下段の欧文字「CLOVER」から「クローバー」の自然の称呼をも生ずるものであり、「クローバー(シロツメクサ)」の観念を有するものである。

そこで、本願商標より生ずる「クローバーズ」と引用商標より生ずる「クローバー」の称呼について比較するに、両称呼は、称呼の識別において重要な語頭より「クローバー」の五音を共通にし、異なるところは語尾における弱音「ズ」の有無にすぎないから、これがそれぞれの称呼に及ぼす影響は大きいものとはいえず、両者を全体として一連に称呼するときは、全体の音調、音感が極めて近似し、互いに聞き誤るおそれがあるものといえる。

また、本願商標よりは「クローバー(シロツメクサ)の」の観念を、引用商標よりは「クローバー(シロツメクサ)」の観念を生ずること上記のとおりであるから、両両標は、その観念において紛らわしい類似のものといえる。

そうすると本願商標と引用商標とは、外観において相違するものであることを考慮しても、両者は、称呼及び観念上類似の商標であって、かつ、指定商品が同一又は類似するものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものであって、これを取り消すことはできない。

なお、請求人は、過去の登録例を挙げて述べるところがあるが、それらは本願とは事案を異にするものであり、本願商標は上記のとおり判断するのが相当であるから、採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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