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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ガードローブ」と「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,和服,えり巻き,靴下,…」の欧文字の称呼類似性(第4条第1項第11号|審判不服2004−21038(T2004−21038/J1))

審判番号
不服2004−21038(T2004−21038/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ガードローブ」引用商標「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,和服,えり巻き,靴下,…」
争点(論点)
欧文字の称呼類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2004−21038(T2004−21038/J1)・不服)は、本件商標「ガードローブ」と引用商標「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,和服,えり巻き,靴下,…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「欧文字の称呼類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ガードローブ」の文字を標準文字で表してなり、第21類「軍手,その他の作業用手袋」を指定商品として、平成16年2月17日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4033878号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成7年12月26日に登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,和服,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」を除く。),靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,げた,草履類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」を指定商品として、同9年7月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

なお、原査定において引用した登録第2691444号商標については、平成16年8月31日に商標権存続期間満了により消滅し、その登録の抹消が同17年5月11日になされている。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ガードローブ」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して「ガードローブ」の称呼を生ずるものであり、特定の観念を生じない造語と認められるものである。

他方、引用商標は、別掲のとおり、その構成中央に横線様の図を配して「Garde Robe」の欧文字と「MSPA」の欧文字を上下二段に書してなるものである。

そして、これらの欧文字部分は、異なる書体及び大きさで表されているものであって、視覚上分離して看取されるばかりでなく、これらを常に一体不可分のものとして認識、把握しなければならない特段の事情も見いだし得ないものであるから、本願商標に接する取引者、需要者は、その上段の顕著に表されている「Garde Robe」の欧文字部分をとらえ、取引に当たる場合も決して少なくないものというのが相当である。

そうすると、その構成中の「Garde Robe」の欧文字は特定の読み、意味をもって親しまれた語を表したものとは認められない一種の造語と解されるものであり、このような造語からなる語にあっては、我が国で最も親しまれている外国語である英語風に読まれる場合が多いことからすれば、「Garde」中の「Gar」の文字部分は、例えば、よく知られた単語「garter」、「garnet」、「garlic」を「ガーター」、「ガーネット」、「ガーリック」と発音するのに倣い、「ガー」と称呼され、また、「de」の文字部分は、「arcade」、「spade」、「pride」を「アーケード」、「スペード」、「プライド」と発音するのに倣い、「ド」と称呼されるといえるものである。

そうとすれば、「Garde Robe」の欧文字からは、その構成全体を英語風に読んだ「ガードローブ」の称呼を自然に生ずるとするのが相当である。

してみると、外観において差異を有し、また、観念においては比較できないとしても、本願商標と引用商標とは、「ガードローブ」の称呼を同じくする類似の商標であって、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品に包含されていることから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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