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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「「モーションチェッカー」の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−3604(T2005−3604/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−3604(T2005−3604/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「モーションチェッカー」の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−3604(T2005−3604/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「モーションチェッカー」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「モーションチェッカー」及び「MOTIONCHECKER」の文字を二段に書してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年5月24日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、振動、運動、移動をチェックするものであることを認識させる『モーションチェッカー』『MOTIONCHECKER』の文字を表してなるから、これを本願指定商品中前記文字に照応する商品に使用するときは、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、前記のとおり「モーションチェッカー」及び「MOTIONCHECKER」の文字よりなるところ、構成中の「モーション/MOTION」が「動作。挙動。みぶり。野球で投手の投球動作。異性の気を引こうとする振舞。」の意味を有し、「チェッカー/CHECKER」の文字が「西洋碁。赤・黒12個ずつの丸い駒を、縦横8列の市松模様の盤上に相対して並べ、互いに相手の駒を斜め前へ飛び越えて取り合う。市松いちまつ模様。碁盤縞。チェック。検査する者。特に船荷の積込み・荷揚げの監督者。[いずれも株式会社岩波書店 広辞苑第五版]」等の意味を有するものであって、これらを組み合わせた「モーションチェッカー」及び「MOTIONCHECKER」の文字から原審説示の意味合いが直ちに理解されるとは認め難いところである。

また、本願商標の文字が、本願の指定商品についてその品質等を表示するものとして普通に使用されている事実を認めることはできない。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体をもって一種の造語を表すものというのが相当であるから、これをその指定商品のいずれの商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがないものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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