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結論

勝訴(請求認容)

商標「LHB」と「LHP」の称呼の類似性 BとPの音(第4条第1項第11号|審判不服2004−24279(T2004−24279/J1))

審判番号
不服2004−24279(T2004−24279/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「LHB」引用商標「LHP」
争点(論点)
称呼の類似性 BとPの音
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−24279(T2004−24279/J1)・不服)は、本件商標「LHB」と引用商標「LHP」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性 BとPの音」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「LHB」の文字を標準文字で書してなり、第1類、第2類、第16類及び第17類に属する願書記載の商品を指定商品として平成16年3月18日に登録出願され、その後、同16年10月20日付手続補正書により、第16類「青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機」と補正したものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した、登録第4078178号商標(以下「引用商標」という。)は、「LHP」の文字を横書きしてなり、平成8年4月9日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として同9年10月31日設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり「LHB」の文字よりなり、引用商標は、上記2のとおり「LHP」の文字よりなるところ、その構成文字全体より、本願商標からは「エルエイチビー」、引用商標は「エルエイチピー」の称呼を生ずるものであり、両称呼は語尾部分において「ピー」と「ビー」の音の差異を有するものであり、他の音を共通にするものである。

しかして、「ビー」の音は、有声の破裂音にして重々しく響く音であるのに対して、「ピー」の音は、無声の破裂音にして軽快に明瞭に響く音である。そして両商標は、ともに欧文字を綴り合わせてなる一連の成語を形成するものではなく、アルファベット3文字を羅列してなるもので、このような場合、発音に際しては一気一連というよりも、一文字一文字区切って明確に発音される場合が多いといえるから、前記発音上の事情及び音の差異を合わせ考えれば、両商標は称呼上相紛れることなく区別できるものである。

また、両商標は、前記の構成よりみて外観、観念においても相紛れるおそれはない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼、観念のいずれの点についても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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