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Trademark Appeal Case

称呼類似性:長音と母音

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−12685(T2005−12685/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「マニューラ」の片仮名文字と「MANYULA」の欧文字とを二段に書してなり、第9類、第14類、第16類、第18類、第21類、第24類、第25類、第26類、第28類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年8月30日に登録出願されたものである。そして、願書に記載された指定商品については、同17年6月7日付け手続補正書をもって、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第894311号商標(以下「引用商標」という。)は、「マニュエラ」の片仮名文字と「MANUELA」の欧文字とを二段に書してなり、昭和44年1月16日に登録出願、第17類「被服」を指定商品として、同46年3月27日に設定登録され、その後、指定商品については、平成13年9月19日に第5類、第9類、第10類、第16類、第17類、第21類及び第25類に属する商品に指定商品の書換登録がされたものである。これらの各指定商品は、商標登録原簿のとおりである。

3 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標の「マニューラ」の称呼と引用商標の「マニュエラ」の称呼とは類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定・判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は「マニューラ」と「MANYULA」の両文字、引用商標は「マニュエラ」と「MANUELA」の両文字よりなるものであり、両商標とも、仮名文字は欧文字の読みを特定したものとみて何ら不自然なものではないから、本願商標は「マニューラ」の称呼を、引用商標は「マニュエラ」の称呼をそれぞれ生ずるものである。

そこで、本願商標から生ずる「マニューラ」の称呼と引用商標から生ずる「マニュエラ」の称呼とを比較すると、第1音と第2音の「マニュ」及び末尾音の「ラ」の音を同一にするものの、第3音の「ニュ」の音の長音「ー」と「エ」の音の相違を有するものである。

しかして、前者の長音「ー」は、「ニュ」の音を単に伸ばした抑揚のない微弱な音であるのに対し、後者の「エ」の音は、前音の「ニュ」と調音位置、調音方法が異なることより、比較的強い音として発音し聴取される音ということができるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合、全体の音調・音感が相違し、彼此相紛れるおそれはないというのが相当である。

してみれば、本願商標は、引用商標と称呼において類似するものではないといわなければならない。

また、本願商標と引用商標とは、外観及び観念においても類似するものではない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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