sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の分離抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−7296(T2005−7296/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−7296(T2005−7296/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の分離抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−7296(T2005−7296/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の分離抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第4類、第9類、第12類、第34類及び第36類ないし第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年4月19日に登録出願されたものである。そして、願書に記載された指定商品及び指定役務については、平成17年2月1日付け手続補正書をもって、第4類、第9類、第12類、第34類、第36類及び第39類に属する上記手続補正書に記載のとおりの商品及び役務に減縮補正されたものである。

2 引用商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用された登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

「マツクス」の文字を横書きしてなり、昭和37年6月25日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和38年12月9日に設定登録され、その後、平成15年10月29日に、指定商品を第2類、第16類、第17類及び第27類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換の登録がされた登録第631394号商標ほか、商標の構成は、いずれも願書に記載したとおりであり、その指定商品、登録出願日、設定登録日は、いずれも商標登録原簿に記載のとおりの登録第703862号商標、登録第723473号商標、登録第921188号商標、登録第1032197号商標、登録第1079093号商標、登録第1251867号商標、登録第1312757号商標、登録1327656号商標、登録第1965445号商標、登録第3017692号商標、登録第3241729号商標、登録第4018925号商標、登録第4018926号商標、登録第4229024号商標、登録第4434791号商標及び登録第4539330号商標(これらをまとめて、以下「引用商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるものであるところ、その構成中、顕著に表された「MaxYellowHat」の文字部分において、「Max」と「YellowHat」の各文字は、色彩が異なるものであるとしても、同一とみられる書体で書されているものである。また、「MaxYellowHat」の文字部分より生ずると認められる「マックスイエローハット」の称呼も冗長というほどのものではなく、よどみなく称呼し得るものといえる。

そうすると、本願商標中の「MaxYellowHat」の文字部分は、構成全体をもって、一体のものとして把握、認識されるというのが相当である。他に本願商標中の「Max」の文字部分のみを分離、抽出して、称呼、観念しなければならない格別の理由は見いだせない。

したがって、本願商標は、「MaxYellowHat」の文字に相応して、「マックスイエローハット」の一連の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

してみれば、本願商標について、その構成中の「Max」の文字部分を分離、抽出し、これより「マックス」の称呼をも生ずると認定し、これを前提に、本願商標と引用商標とが「マックス」の称呼を同じくする類似の商標であるとした原査定は、前提において誤りがあるというべきである。

以上のとおりであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。