結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−7296(T2005−7296/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第4類、第9類、第12類、第34類及び第36類ないし第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年4月19日に登録出願されたものである。そして、願書に記載された指定商品及び指定役務については、平成17年2月1日付け手続補正書をもって、第4類、第9類、第12類、第34類、第36類及び第39類に属する上記手続補正書に記載のとおりの商品及び役務に減縮補正されたものである。
原査定において本願の拒絶の理由に引用された登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
「マツクス」の文字を横書きしてなり、昭和37年6月25日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和38年12月9日に設定登録され、その後、平成15年10月29日に、指定商品を第2類、第16類、第17類及び第27類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換の登録がされた登録第631394号商標ほか、商標の構成は、いずれも願書に記載したとおりであり、その指定商品、登録出願日、設定登録日は、いずれも商標登録原簿に記載のとおりの登録第703862号商標、登録第723473号商標、登録第921188号商標、登録第1032197号商標、登録第1079093号商標、登録第1251867号商標、登録第1312757号商標、登録1327656号商標、登録第1965445号商標、登録第3017692号商標、登録第3241729号商標、登録第4018925号商標、登録第4018926号商標、登録第4229024号商標、登録第4434791号商標及び登録第4539330号商標(これらをまとめて、以下「引用商標」という。)。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるものであるところ、その構成中、顕著に表された「MaxYellowHat」の文字部分において、「Max」と「YellowHat」の各文字は、色彩が異なるものであるとしても、同一とみられる書体で書されているものである。また、「MaxYellowHat」の文字部分より生ずると認められる「マックスイエローハット」の称呼も冗長というほどのものではなく、よどみなく称呼し得るものといえる。
そうすると、本願商標中の「MaxYellowHat」の文字部分は、構成全体をもって、一体のものとして把握、認識されるというのが相当である。他に本願商標中の「Max」の文字部分のみを分離、抽出して、称呼、観念しなければならない格別の理由は見いだせない。
したがって、本願商標は、「MaxYellowHat」の文字に相応して、「マックスイエローハット」の一連の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
してみれば、本願商標について、その構成中の「Max」の文字部分を分離、抽出し、これより「マックス」の称呼をも生ずると認定し、これを前提に、本願商標と引用商標とが「マックス」の称呼を同じくする類似の商標であるとした原査定は、前提において誤りがあるというべきである。
以上のとおりであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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